○新篠津村行政相談委員助成金交付要綱

令和5年6月2日

要綱第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、村民の行政に関する苦情の解決を促進するとともに行政の民主的な運営を図るため、行政相談委員(行政相談委員法(昭和41年法律第99号)第2条の規定による委嘱を受けた者をいう。)の業務の円滑な遂行に資するよう、行政相談委員に対し助成金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 助成金は、新篠津村が推薦し総務大臣から委嘱を受けた行政相談委員に交付する。

(交付金額)

第3条 助成金の額は、予算の範囲内で次の各号により算定される額の合計とする。

(1) 委員活動推進費 委員1名につき3,000円

(2) 札幌行政相談委員協議会負担金 委員1名につき7,000円を限度とし当該年度に負担金請求を受けた額

(交付申請)

第4条 行政相談委員は、この要綱により助成金の交付を受けようとするときは、次の各号の関係書類を村長に提出しなければならない。

(1) 新篠津村行政相談委員助成金交付申請書(様式第1号)

(2) 札幌行政相談委員協議会負担金請求書の写し

(3) 直近1年間の活動を確認できる書類

(4) その他村長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 村長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成金の交付を決定したときは、速やかに新篠津村行政相談委員助成金交付決定通知書(様式第2号)により交付決定内容の通知を行うものとする。

(助成金の請求)

第6条 助成金の交付決定を受けた行政相談委員は、速やかに、新篠津村行政相談委員助成金交付請求書(様式第3号)により助成金を請求するものとする。

(助成金の交付)

第7条 村長は、前項に規定する請求があった時は、助成金額を確定し、助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第8条 村長は、行政相談委員が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱の規定に違反し、又は不正の方法によって助成金の交付を受けたとき。

(2) その他助成金の交付が不適当と認められるとき。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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新篠津村行政相談委員助成金交付要綱

令和5年6月2日 要綱第16号

(令和5年6月2日施行)