○村立学校における事務職員の標準的な職務の内容及びその例並びに事務職員の職務の遂行に関する要綱
令和5年3月28日
教委要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、新篠津村立学校管理規則(昭和50年新篠津村教育委員会規則第2号)第6条の3第2項に基づき、事務職員の職務の内容及びその例を明らかにすることを通じ、校務運営により主体的・積極的に参画し、その専門性を発揮して職務を遂行できるようにすることを目的とする。
(事務職員が専門性を生かし、主としてつかさどる職務の内容及びその例)
第2条 事務職員が専門性を生かし、主としてつかさどる職務の内容及びその例(以下「主たる職務例」という。)は、別表第一に掲げるとおりとする。
(他の教職員との適切な連携・分担の下、事務職員が担当することが望ましい職務の内容及びその例)
第3条 他の教職員との適切な連携・分担の下、事務職員が担当することが望ましい職務の内容及びその例は、別表第二に掲げるとおりとする。
(事務職員の職務の遂行に係る留意事項)
第4条 事務職員の職務の遂行に際し、校長が留意すべき事項は次に掲げるとおりとする。
(2) 校長は、学校組織で唯一の総務・財務等に通じる専門職である事務職員が、他の教職員との適切な業務の連携・分担の下、その専門性を生かして学校の事務を一定の責任をもって自己の担任事項として取り扱うとともに、より主体的・積極的に校務運営に参画することを目指すこと。
(3) 校長は、別表に掲げる職務例を参考に、校務分掌を定め、又は見直すこと。事務職員が、職務を実施するにあたっては、校務分掌に基づき事務職員と他の教職員間で適切に役割分担を図るとともに、専門スタッフ、外部人材等との分担、連携・協働等が求められること。なお、職務例に具体的な職務として掲げていない職務であっても、学校規模、職員の配置数や経験年数、各学校・地域等の実情に応じて事務職員が担うことが必要と校長が認める職務については、校務分掌に位置付けることは可能であること。その際、職務例に具体的に掲げている職務を整理及び精選した上で実施することが前提であると考えられること。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表第一 事務職員が専門性を生かし、主としてつかさどる職務の内容及びその例
区分 | 職務の内容 | 職務の内容の例 | |
校務運営 | 学校の教育活動に関すること | 学校財政財務に関すること | 学校予算の編成・執行・管理 教育予算要望活動 カリキュラム・マネジメントの推進に必要な教材教具(ICTに関するものを含む)の調整・調達等 教育環境整備のための備品整備計画策定及び維持管理 学校予算検討委員会の計画・運営 補助金の計画立案・執行・管理及び決算 学校行事等の準備・運営への参画 |
就学支援に関すること | 就学援助等就学保障 福祉部門等との連携 | ||
学校の管理運営に関すること | 情報管理に関すること | 広報を通した情報公開、情報の活用 個人情報保護 | |
学校の組織運営に関すること | 運営委員会への参画 各種会議・委員会への参画・運営 学校経営方針の策定への参画 業務改善の推進 | ||
保護者、地域住民、関係機関等との連携及び協力の推進に関すること | 学校と地域の連携・協働の推進(学校運営協議会の運営 小中一貫教育の推進、運営 | ||
その他 | 事務全般 | 事務全般に関すること | 事務全般に係る提案、助言(教職員等への事務研修の企画・提案等) 事務職員の人材育成に関すること |
別表第二 他の教職員との適切な職務の連携・分担の下、事務職員が担当することが望ましい職務の内容及びその例
区分 | 職務の内容 | 職務の内容の例 |
教職員 | 教職員の任免、福利厚生に関すること | 給与・手当・旅費申請手続きに関する指導、助言等 服務に関する事務及び補助業務 福利厚生申請手続きに関する指導、助言等 公務災害申請手続きに関する事務 教員免許更新等の手続きに関する指導、助言等 |
総務 | 調査及び統計に関すること | 各種調査・統計に関する事務 学校評価に関する事務 |
危機管理に関すること | コンプライアンスの推進 校内諸規定の策定への参画(学校安全計画や学校防災計画、危機管理マニュアル等) 安全点検の実施 | |
庶務 | 諸証明に関すること | 諸証明書発行に関する事務 学割証発行に関する事務 |
経理 | 経理事務に関すること | 学校徴収金に関する事務 金銭取扱いに関する事務 監査・検査に関する事務 |
教務 | 学籍に関すること | 児童生徒の転出入等学籍に関する事務 諸証明書発行に関する事務 |
教科用図書に関すること | 教科書給与に関する事務 |