○長期休業期間等において新たな週休日を連続して設けるための新篠津村立学校職員の勤務時間の割振り等に関する要領

令和5年3月28日

教委要領第1号

(趣旨)

第1条 この要領は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和46年北海道条例第61号。以下「給特条例」という。)第9条及び第10条に規定する長期休業期間等において週休日を連続して設けるための新篠津村立学校職員の週休日及び勤務時間の割振り(以下「勤務時間の割振り等」という。)に関し、新篠津村立学校管理規則(昭和50年教育委員会規則第2号。以下「学校管理規則」という。)第49条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(対象職員)

第2条 この要領の対象となる職員は、学校管理規則第3条第2号の校長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭及び栄養教諭で、第4条に定める適用条件を満たしており、かつ、校長が公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要があると認めるものとする。

(対象業務)

第3条 この要領の対象となる業務は、学校管理規則第3条第1号に規定する校務のうち、校長が公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要があると認める業務とする。

(適用条件)

第4条 校長は、この要領を適用しようとする対象期間(給特条例第9条第2項に規定する対象期間をいう。以下同じ。)の初日の属する年度の前年度において、この要領を適用しようとする教育職員の在校等時間から所定の勤務時間を除いた時間(以下「時間外在校等時間」という。)が、学校管理規則第33条第1項(当該教育職員が同条第2項の適用を受けていた場合にあっては同項)に規定する上限(以下「上限時間」という。)の範囲内であることなどの在校等時間の状況や、在校等時間の長時間化を防ぐための取組状況等を確認し、適用しようとする対象期間において、適用しようとする教育職員の時間外在校等時間が上限時間の範囲内となることが見込まれる教育職員に限り、この要領を適用できるものとする。

2 この要領を適用する教育職員(以下「適用職員」という。)の対象期間における時間外在校等時間は、上限時間の範囲内とする。

3 校長は、対象期間において、適用職員について次に掲げる全ての措置を講ずるものとする。

(1) タイムカードによる記録、電子計算機の使用時間の記録等の客観的な方法その他の適切な方法による在校等時間の把握を行うこと。

(2) 担当する部活動の休養日及び活動時間をスポーツ庁及び文化庁のガイドラインに定める基準の範囲内とすること。

(3) この要領の適用前と比較して、勤務時間を通常の勤務時間より短くする日については、勤務時間の短縮ではなく週休日(以下「新たな週休日」という。)とし、当該日を長期休業期間等において連続して設定すること。

(4) 通常の勤務時間(市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和27年北海道条例第81号)第2条の規定により準用する北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成10年北海道条例第21号)第3条第1項から第4項までの規定により定められた勤務時間をいう。以下同じ。)を超える勤務時間の割振りについては、長期休業期間等において確保できる新たな週休日の日数を考慮した上で、年度初め、学校における諸行事が行われる時期その他の対象期間のうち業務量が多い一部の時期に限り行うこと。

(5) 通常の勤務時間を超えて勤務時間を割り振ったことによる担当授業数の追加、部活動その他児童生徒等の活動に係る時間の延長又は追加及びこの要領の適用前には適用職員が所属する学校において行われていなかった業務の追加により適用職員の在校等時間を増加させることがないよう、留意すること。

(6) 終業から始業までに一定時間以上の継続した休息する時間を確保すること。

4 校長は、対象期間において、適用職員が属する学校について次に掲げる全ての措置を講ずるものとする。

(1) この要領の適用前と比較して、部活動、研修その他の長期休業期間等における業務量の縮減を図ること。

(2) 給特条例第7条第2項に掲げる業務で臨時又は緊急にやむを得ない必要があるときに行われるものを除き、職員会議、研修その他の適用職員であるか否かにかかわらず参加を要する業務については、通常の勤務時間内において行うこと。

(3) この要領を全ての教育職員に対して画一的に適用するのではなく、育児を行う者、老人等の介護を行う者、職業訓練又は教育を受ける者その他特別の配慮を要する者については、これらの者が育児等に必要な時間を確保できるよう配慮すること。

(勤務日の設定等)

第5条 校長は、適用職員に対し、4月1日から翌年3月31日までの範囲内で、次の各号のいずれかの方法により、長期休業期間等の全部又は一部を含む対象期間及び起算日を定めるものとする。

(1) 5週以上52週以内の週単位で対象期間及び起算日を定める方法

(2) 1か月を超え12か月までの連続した月単位の期間を定め、対象期間とする最初の月の初日を起算日とする方法

2 校長は、適用職員に対し、対象期間中の長期休業期間等において新たな週休日を2日以上連続して設定するものとする。

3 校長は、適用職員に対し、対象期間を平均し1週間当たりの勤務時間が通常の勤務時間となるよう、勤務時間を割り振らなければならない。この場合において、適用職員の勤務日は、引き続き6日を超えてはならないものとする。

4 校長は、前項の規定にかかわらず、適用職員に対し、対象期間中に特に業務が繁忙な期間(以下「特定期間」という。)について、起算日を明らかにして同項に規定する日数を超えて勤務日を設けることができる。この場合において、特定期間における適用職員の勤務日は、引き続き12日を超えてはならないものとする。

5 校長が定める適用職員の勤務日は、月曜日から金曜日までの5日間(再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等にあっては月曜日から金曜日までの5日間のうち別に定めた週休日を除く。)とする。ただし、長期休業期間等の一部の日その他の必要と認める日を勤務日としないこととする場合又は特別の事情があると認められる場合は、この限りでない。

6 校長は、適用職員に対し勤務日ごとの勤務時間を割り振るに当たっては通常の勤務時間又は通常の勤務時間を超え9時間を超えない範囲内で15分を単位として勤務時間を割り振るものとする。

7 校長は、次の各号のいずれかの方法により勤務時間の割振り等を定め、適用職員に対し速やかにその旨を通知するものとする。

(1) 第1項第1号の方法で対象期間を定めた場合 対象期間の全ての勤務日ごとの勤務時間を、対象期間の初日から起算して14日前までに定め、第1号様式に別紙「適用条件確認票」を添付の上、適用職員に対し勤務時間の割振り等の結果を通知すること。

(2) 第1項第2号の方法で対象期間を定めた場合 対象期間を1か月ごとに区分し、最初の月の勤務日ごとの勤務時間、当該最初の月以外の各月における勤務日の数及び総勤務時間を、最初の月の初日から起算して14日前までに定め、第2号様式に別紙「適用条件確認票」を添付の上、適用職員に対し勤務時間の割振り等の結果を通知することとし、最初の月以外の各月の勤務日ごとの勤務時間は、各月の初日の少なくとも30日前までに、第2号様式の2により適用職員に対し勤務時間の割振り等の結果を通知すること。

(留意事項)

第6条 長期休業期間等に設定する新たな週休日は、4月1日から翌年3月31日までの期間で、最大5日程度とするものとする。

2 教育職員の健康及び福祉の確保の観点から、特定期間の設定は、真にやむを得ない場合に限定するものとする。

3 1日の勤務時間が6時間を超えるときは少なくとも45分、8時間を超えるときは少なくとも1時間の休憩時間をそれぞれ勤務時間の途中に置くものとする。

4 午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務時間を割り振らないものとする。

5 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、年末年始の休日及び開校記念日(以下「休日等」という。)は、勤務時間は割り振られているが勤務を要しないこととされているため、この要領を適用する場合であっても、引き続き通常の勤務時間を割り振るものとする。

6 1週間の勤務時間について、48時間を超える勤務時間は割り振らないものとする。

(措置を講ずることができなくなった場合等の対応)

第7条 校長は、第4条に規定する措置を講ずることができなくなった日又は講ずることができなくなることが明らかとなった日以後において、4週間につき1週間当たり通常の勤務時間を超える勤務時間が割り振られた期間(以下「変形労働期間」という。)があるときは、当該変形労働期間内の日のうち休日等及び代休日を除いた日に割り振られた勤務時間の全部又は一部を勤務することを要しない時間として指定し、当該変形労働期間内において当該指定された時間を除く正規の勤務時間を平均し1週間当たりの勤務時間が通常の勤務時間となるようにするものとする。

2 校長は、前項の規定により指定する時間の算定に当たっては、原則として4週間の期間ごとに算定するものとする。ただし、当該教育職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認めるときは、1週間を単位として算定することができる。

3 校長は、勤務することを要しない時間を指定する場合は、15分を単位として行うこととし、原則として始業時刻から連続し、又は終業時刻まで連続する勤務時間について行うものとする。ただし、校長が、公務の運営並びに教育職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認めるときは、この限りでない。

4 校長は、勤務することを要しない時間を指定した場合は、第3号様式により適用職員に対し通知するものとする。

(出勤簿の表示)

第8条 日曜日又は土曜日以外の日を週休日とした場合は、当該日の欄に「勤務不要」の表示をするものとする。

2 前条の規定により、勤務することを要しない時間を指定した場合は、当該日の欄に「不要時間」の表示をするものとする。

(勤務時間の割振り等の報告)

第9条 校長は、第5条第7項により勤務時間の割振り等を定めた場合は、適用職員に通知した第1号様式から第2号様式の2まで及び別紙「適用条件確認票」の写しを、速やかに、新篠津村教育委員会に提出するものとする。

2 校長は、第7条第3項により勤務することを要しない時間を指定した場合は、適用職員に通知した第3号様式の写しを、速やかに、新篠津村教育委員会に提出するものとする。

この要領は、令和5年4月1日から施行する。

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令和5年3月28日 教育委員会要領第1号

(令和5年4月1日施行)