○新篠津村公印の捺印省略に関する取扱要領
令和5年3月7日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は新篠津村役場処務規程(平成元年規程第1号)第21条ただし書に掲げる公印の捺印を省略することができる軽易な文書について、必要な事項を定めるものとする。
(公印の捺印省略の範囲)
第2条 公印の捺印を省略できる文書の範囲は、次のとおりとする。
(1) 法令等において公印を捺印する必要がないこととされている文書
(2) 権利、義務の発生にかかわりのない軽易な往復文書
ア 照会、回答(各種事務内容等)
イ 通知、報告(定例的なもの等)
ウ 依頼(資料の送付等)
(3) 公印が押印されている文書(辞令、指令書、申請書、証明書等)の送付書
(4) 図書、資料、パンフレット、刊行物等の送付書
(5) あいさつ文(式辞、祝辞、告辞、訓辞、答辞、弔辞等)
(6) 書簡文(案内状、依頼状、礼状、あいさつ状等)
(7) 発出先から公印の捺印を省略する旨の了解等が得られている文書
(8) 前各号に掲げるもののほか、村長が特に認める文書
(公印省略の手順及び表示)
第3条 前条の規定に基づき、公印の捺印を省略する場合の手順及び表示は、次のとおりとする。
(1) 起案文書の指定欄に「公印省略」を記入し、決裁を受ける。
(2) 施行文書には、発信者名を右端から1字分空け、発信者名の下に「(公印省略)」と表示する。
附則
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。