○新篠津村不育症治療費助成事業実施要綱

令和5年3月30日

要綱第8号

(目的)

第1条 この要綱は、不育症の検査及び治療を受けた夫婦に対して、治療等に要する費用の一部を助成することにより、経済的負担を軽減することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、新篠津村(以下「村」という。)とする。

(対象者)

第3条 助成の対象となる者は、2回以上の、流産、死産、あるいは早期新生児死亡の既往がある者のうち、次の全ての要件に該当する者(以下「対象者」という。)とする。

(1) 北海道不育症治療費助成事業実施要綱(平成29年4月1日制定。以下「道要綱」という。)第7による助成事業(以下「道助成事業」という。)の決定を受けていること。

(2) 夫婦のいずれかが、新篠津村に住所を有していること。

(3) 他市区町村で同様の治療に対し助成を受けていないこと。

(4) 村民税等を滞納していないこと。

(対象となる治療等及び期間)

第4条 対象となる検査・治療及び期間は次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 対象となる検査・治療は、不育症の因子を特定するための検査(子宮形態検査、染色体検査、内分泌検査、抗リン脂質抗体検査及び凝固因子検査。以下「スクリーニング等」という。)及びスクリーニング等の結果に基づく治療(手術療法、着床前診断、抗甲状腺薬、甲状腺ホルモン剤、インスリン、低用量アスピリン療法、ヘパリン療法及びカウンセリング)とする(以下「検査・治療」という。)

(2) 検査・治療の対象となる期間は、令和5年4月1日以降に実施したものとする。ただし、過去に1度もスクリーニング等を受けていない場合は対象としない。

(助成の額)

第5条 助成の額は、1回の検査・治療に、道要綱に基づき助成決定の対象とした不育症治療に要した費用から、道要綱に基づく助成金を控除した額とし、1回の治療につき10万円を限度とする。

2 前項における「1回の検査・治療」とは、スクリーニング等と妊娠を経て出産又は流産、死産に至るまでに実施した治療をいう。ただし医師の判断により治療を終了した場合については、スクリーニング等と治療終了までに実施した治療をいい、スクリーニング等の結果、医師の判断により治療を実施しなかった場合や他の診療科(産科及び婦人科以外)での治療とした場合は、スクリーニング等のみをいう。

(助成の申請)

第6条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、北海道不育症治療費助成事業の助成決定を受けた日の属する年度内に、新篠津村不育症治療費助成事業申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて村長に申請を行うものとする。ただし、村長が特に認めた場合、北海道不育症治療費助成事業の助成決定を受けた日の属する年度の翌年度に申請することができる。

(1) 道助成事業の受診等証明書及び助成決定指令文の写し

(2) その他村長が必要と認めた書類

2 前項の申請は、原則として道助成事業の決定を受けてから60日以内にしなければならない。

(助成の決定)

第7条 村長は、申請の受理後、速やかに審査を行い、助成が適当と認めたときは新篠津村不育症治療費助成交付金決定通知書(様式第2号)により、助成が不適当と認めたときは新篠津村不育症治療費助成金交付決定(却下)通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第8条 村長は、前条の請求を受けたときは、内容を審査のうえ、請求書を受理してから30日以内に助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第9条 村長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者に対し、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

様式 略

新篠津村不育症治療費助成事業実施要綱

令和5年3月30日 要綱第8号

(令和5年4月1日施行)