○新篠津村不妊治療費助成事業実施要綱

令和5年3月30日

要綱第7号

新篠津村特定不妊治療費助成事業実施要綱(平成30年要領第4号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、不妊治療に要する費用を助成することにより、不妊治療を行っている夫婦の経済的負担を軽減し、不妊治療を受けやすい環境づくりと少子化対策の推進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 夫婦 戸籍により婚姻の確認ができる男女、又は婚姻の届出はしていないが、事実上婚姻関係と同様の事実にある男女(以下「事実婚関係にある者」という。)

(2) 不妊治療 不妊症の原因・疾患に対して医療機関で行われる薬物療法、手術療法及びその他必要な治療又は方法をいう。ただし、次に掲げる治療又は方法を除くものとする。

 夫婦以外の第三者からの精子、卵子、胚の提供による不妊治療

 代理母(妻が卵巣及び子宮を摘出したこと等により、妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合において、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠及び出産するもの)

 借り腹(夫婦の精子及び卵子は使用できるが、子宮摘出等により妻が妊娠できない場合において、夫の精子及び妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠及び出産

(3) 一般不妊治療 不妊治療のうち、タイミング法及び人工授精による治療(治療の一環として行われる不妊検査を含む。)

(4) 特定不妊治療 不妊治療のうち、体外受精及び顕微授精(卵胞が発育しない等の理由により卵子採取以前に中止した場合を除き、医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中止した場合を含む。)

(5) 先進不妊治療 不妊治療のうち、厚生労働省にて先進医療として告示された技術により行われる不妊治療

(6) 男性不妊治療 男性の不妊治療のうち、特定不妊治療に至る一環として行われる精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術

2 この要綱において「本人負担額」とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 国内における不妊治療について、医療保険各法の規定による療養の給付が行われた場合において、被保険者、組合員又は被扶養者が負担すべき額。ただし、当該医療費に対する他の法律等による給付がある場合はその額を控除するものとし、また、医療保険各法の規定による入院時食事療養費に係る療養を受ける者については、当該入院時食事療養費の給付に関するこれらの法律に規定する標準負担額を除く。

(2) 国内における不妊治療ついて、医療保険各法の適用とはならない医療に関する給付が行われた場合において、医療の提供を受けた者が負担すべき額。ただし、文書料、個室料等の治療に直接関係のない費用は除く。

(実施主体)

第3条 実施主体は、村とする。

(対象者)

第4条 助成を受けることができる対象者(以下「対象者」という。)は、不妊治療を受けなければ妊娠の見込みがない、又は少ないと医師に診断され、実際に不妊治療を受けた夫婦のうち、次の全ての要件に該当する者とする。

(1) 夫婦のいずれかが、新篠津村に住所を有していること。

(2) 他市区町村で同様の治療に対し助成を受けていないこと。

(3) 村民税等を滞納していないこと。

(助成内容)

第5条 助成の額は、助成対象者が医療機関において一般不妊治療、特定不妊治療、先進不妊治療及び男性不妊治療に係る検査・治療を受けたときに要した治療費に係る本人負担額を補助対象経費とし、当該補助対象経費から医療保険各法に基づく高額療養費その他の支給額を控除した額をもって1組の夫婦に対する助成額とする。

2 前項の助成額は、助成対象者が不妊治療を受けた日の属する年度(毎年4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。)ごとに、1年度当たり30万円を限度とし助成する。

(助成金の申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、新篠津村不妊治療費助成事業申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添付して、村長に申請しなければならない。

(1) 不妊治療費助成事業受診(調剤)等証明書(様式第2号その1及びその2)

(2) 不妊治療に要した費用の領収書

(3) 高額療養費支給決定通知書等の高額療養費制度による支給額が分かる書類(高額療養費制度による払戻しを受けていない者は除く。)

(4) 法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明できる書類(住民基本台帳で確認できる場合を除く。)ただし、事実婚関係にある者については、治療当事者両人が重婚でないことが証明できる書類

(5) その他村長が必要と認める書類

2 前項の申請は、出産等に至った日、医師の判断により治療を終了した日、又は医師が治療を実施しない若しくは他の診療科において治療をすると判断した日(以下「基準日」という。)の属する年度内に、原則として1回の検査・治療の終了毎に、基準日の翌日から起算して45日以内(年度の末日から起算して基準日が45日に満たないときは、基準日の属する年度の翌年度を含めた45日以内)に申請を行うものとする。

3 申請に必要な書類の準備に時間を要するなど、特別な事情により年度内に申請できなかった場合においては、翌年度の5月末日までに申請できるものとする。なお、5月末日までに申請できなかった場合においては、申請できなかった理由等を申立書により確認し、正当かつ合理的な理由によると認められる場合は申請できるものとする。

(決定の通知)

第7条 村長は、助成申請を受理後、速やかに審査を行い、助成が適当と認めたときは新篠津村不妊治療費助成交付決定通知書(様式第3号)により、助成が不適当と認めたときは新篠津村不妊治療費助成交付決定(却下)通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第8条 村長は、虚偽又は不正な行為により助成金を受けた者に対し、その助成金の全部又は一部について返還を命ずることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年5月28日要綱第10号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

(令和8年2月24日要綱第4号)

この要綱は、令和8年3月1日から施行する。

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新篠津村不妊治療費助成事業実施要綱

令和5年3月30日 要綱第7号

(令和8年3月1日施行)