○新篠津村いきいき百歳体操おなかま事業の冬季移動支援要綱
令和5年3月27日
要綱第6号
(趣旨)
第1条 自らの健康づくりのために外出する高齢者の介護予防活動を促進することを目的とし、体操会場への高齢者等乗合タクシー(以下「乗合タクシー」という。)の利用料を負担するものである。
2 いきいき百歳体操おなかま事業とは、3人以上で集まって、月2回以上活動している村民が自主運営する団体への支援をいう。
(対象者)
第2条 新篠津村に住所を有する高齢者で、次の全てに該当する者とする。
(1) いきいき百歳体操おなかま事業利用者
(2) 介護保険サービスを利用していない者
(登録申請)
第3条 この事業を希望する者(以下「申請者」という。)は、新篠津村いきいき百歳体操おなかま事業の冬季移動支援利用登録申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(登録申請の変更)
第4条 申請者は、次に掲げる場合、新篠津村いきいき百歳体操おなかま事業の冬季移動支援利用登録変更(再交付)申請書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。
(1) 事業の利用を中止したとき
(2) 登録証の記載事項に変更が生じたとき
(3) 登録証を紛失したとき
(対象期間)
第5条 利用期間は、冬季間(概ね10月1日から3月31日)とする。
(利用料の支払)
第6条 利用料の支払は、村長が運行事業者へ支払うものとする。
(運行事業者)
第7条 運行事業者は、新篠津村乗合タクシー委託事業者とする。
(乗降場所)
第8条 乗降場所は、自宅及び体操会場とし、乗車又は降車場所のいずれか一方が自宅でなければならない。
(利用方法)
第9条 登録証を使用できる者は、登録者本人とする。
2 利用するときは、乗務員に登録証を提示しなければならない。
(利用資格の喪失)
第10条 登録者は、次のいずれかに該当した場合、利用資格を喪失する。
(1) 死亡したとき。
(2) 村外へ転出したとき。
(3) 介護保険サービスの利用を開始したとき。
(登録証不正利用の禁止)
第11条 登録証の交付を受けた者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 登録証を他人に譲渡し、又は貸与に供すること。
(2) 登録証の記載事項に変更が生じたにもかかわらず、登録証を使用すること。
(3) 資格を喪失した後に、登録証を使用すること。
(4) 不正による目的又は方法で登録証を使用すること。
(登録証の返還等)
第12条 村長は、登録者が前条の規定に違反したときは、登録者証を返還させ不正に利用した補助金額を請求することができる。
(利用料)
第13条 片道利用料1回あたり300円とする。
(利用料請求)
第14条 運行事業者は、使用料等交付請求書に、利用日毎の利用者氏名、利用回数及び金額の計算書その他村長が必要と認める書類を添えて、村長へ請求するものとする。
(利用料支払)
第15条 村長は、前条の請求が正当であると認めたときは、30日以内に支払うものとする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年10月8日要綱第17号)
この要綱は、公布の日から施行する。
様式 略