○新篠津村職員の定年等に関する規則

令和5年3月28日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、新篠津村職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第10号。以下「条例」という。)第4条第5項及び第14条の規定に基づき、職員の定年等の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(勤務延長の職員の同意)

第2条 任命権者は、条例第4条第3項及び第4項に規定する職員の同意ついては、書面によって行うものとする。

(異動期間の延長等に係る職員の同意)

第3条 異動期間の延長及び特定管理監督職群の他の管理監督職へ降任又は転任する場合における条例第10条に規定する職員の同意は、書面によって行うものとする。

(定年前再任用実施上の留意事項)

第4条 条例第12条本文の規定による任用(同条例第13条の規定による場合も含む。以下「定年前再任用」という。)を行うに当たっては、任命権者は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第13条に定める平等取扱の原則及び法第15条に定める任用の根本基準の規定に違反してはならない。

2 任命権者は、条例第2条第1項本文に規定する年齢60年以上の退職者が法第52条第1項に規定する職員団体の構成員であったことその他法第56条に規定する事由があることを理由として、定年前再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。

(定年前再任用希望者に明示する事項及び定年前再任用希望者の同意)

第5条 任命権者は、定年前再任用にあたっては、あらかじめ、当該採用を希望する者(以下「定年前再任用希望者」という。)に、次に掲げる事項を明示し、その同意を得なければならない。また、当該定年前再任用希望者の定年前再任用までの間に、明示した事項の内容を変更する場合も同様とする。

(1) 定年前再任用を行う職に係る職務内容

(2) 定年前再任用を行う日

(3) 定年前再任用に係る勤務地

(4) 定年前再任用をされた場合の給与

(5) 定年前再任用をされた場合の1週間当たりの勤務時間

(6) 前各号のほか、任命権者が必要と認める事項

(辞令の交付)

第6条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に当該任命権者が定める辞令を交付しなければならない。ただし、第1号ア及び並びに第3号イに該当する場合のうち、辞令の交付によらないことを適当と認める場合は、当該辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に代えることができる。

(1) 次のいずれかに該当する場合

 条例第2条の規定により職員が定年退職をする場合

 勤務延長(条例第4条第1項の規定により職員を引き続いて勤務させること(同条第2項の規定により勤務延長の期限を延長する場合も含む。)をいう。以下同じ。)を行う場合

 条例第4条第4項の規定により勤務延長の期限を繰り上げる場合

 勤務延長をした職員を昇任し、降任し、又は転任したことにより、勤務延長をした職員ではなくなった場合

 勤務延長の期限の到来により職員が退職する場合

(2) 管理監督職勤務上限年齢(条例第7条に定める年齢をいう。)に達した職員に対する降任等又は降任等の制限の特例について、次のいずれかに該当する場合

 法第28条の4第1項の規定により降任等をする場合

 条例第9条第1項から第4項までの規定により異動期間を延長する場合

 条例第11条の規定により他の職への降任等をする場合

 条例第9条第1項から第4項までの規定により異動期間を延長した後、管理監督職勤務上限年齢が当該職員の年齢を超える管理監督職に異動し、当該管理監督職勤務上限年齢に達していない職員となった場合

(3) 定年前再任用について、次のいずれかに該当する場合

 条例第12条の規定により採用する場合

 任期の満了により定年前再任用短時間勤務職員(条例第13条の規定により採用された職員を含む。)が退職する場合

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(暫定再任用実施上の留意事項)

第2条 暫定再任用(条例附則第3条第1項若しくは第2項第4条第1項若しくは第2項、又は第5条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。以下同じ。)を行うに当たっては、任命権者は、法第13条に定める平等取扱の原則及び法第15条に定める任用の根本基準の規定に違反してはならない。

2 任命権者は、年齢60年以上の退職者が法第52条第1項に規定する職員団体の構成員であったことその他法第56条に規定する事由があることを理由として、暫定再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。

新篠津村職員の定年等に関する規則

令和5年3月28日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)