○新篠津村個人情報の保護に関する法律施行規則

令和5年3月28日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び新篠津村個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第1号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。

(電磁的記録の開示の方法)

第2条 電磁的記録の開示は、当該電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧、聴取若しくは視聴、電磁的記録媒体に複写したものの交付又は用紙に出力したものの閲覧若しくは交付の方法による。ただし、当該方法によりがたいときは、開示の決定をした実施機関が適当と認める方法により行うものとする。

2 法第87条第1項の規定により交付する写し又は前項の規定により交付する複写したもの若しくは出力したものの部数は、1の請求につき1部とする。

(費用の額等)

第3条 条例第5条第2項に規定する写しの交付に要する費用の額は、次のとおりとする。

(1) 写しの作成に要する費用

 複写機による写しの作成 日本産業規格A3判(モノクロ)まで1枚につき10円

 複写機による写しの作成 日本産業規格A3判(カラー)まで1枚につき20円

 両面に複写又は出力された用紙 片面を1枚とし額を算定する。

 又は以外による写しの作成 作成に要する費用

(2) 写しの送付に要する費用 郵送に要する費用

2 前項の費用は、前納とする。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(写しの送付に要する費用の納付の方法)

第4条 令第28条第4項の規則で定める方法は、郵便切手又は特定封筒郵便物による納付とする。

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(新篠津村個人情報保護条例施行規則の廃止)

第2条 新篠津村個人情報保護条例施行規則(平成17年規則第1号)は、廃止する。

新篠津村個人情報の保護に関する法律施行規則

令和5年3月28日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)