○新篠津村規則等で定める申請書等の押印の特例に関する規則
令和5年3月28日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、新篠津村規則等(村の執行機関が定める規則、要綱又は規程その他村長が定めるものをいう。)で定める申請書、届出書その他の書類(以下「申請書等」という。)への押印の取扱いの特例に関し必要な事項を定めることにより、申請、届出その他の手続きをする者(以下「申請者等」という。)の負担を軽減し利便性の向上を図るとともに、行政手続きの簡素化及び効率化を推進し、もって更なる住民サービスの向上に資することを目的とする。
(押印の義務の特例)
第2条 申請書等のうち、押印することが義務付けられているものについては、当該申請書等を定めているそれぞれの規則等の規定にかかわらず、当該押印を要しないものとする。
(押印を要しない場合の措置)
第3条 前条の規定により、申請者等が押印することを要しないものとされた申請書等を使用するときは、当該申請者等の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者氏名)を記名するものとする。
(署名又は本人確認書類の提示の求め)
第4条 第2条の規定により、申請者等が押印することを要しないものとされた申請書等を使用するときは、村長は必要に応じて当該申請者等の署名又は本人であることを確認するため、村長が適当と認める書類の提示を求めることができる。
(帳票の調製及び使用の特例)
第5条 第2条の規定を適用する場合においては、当該申請書等を定めているそれぞれの規則等の規定にかかわらず、必要に応じ、押印に関する部分を削除し、又は訂正して帳票を調製し、使用することができる。
(適用除外)
第6条 この規則の規定は、次に掲げる申請書等には、適用しない。
(1) 法令等(法律、政令、省令、告示若しくは通達又は条例若しくは規則をいう。)により押印が義務付けられている申請書等
(2) 実印又は登録印の押印を義務付けている申請書等
(3) 申請者以外の第三者による金銭の請求又は受領に係る申請書等
(4) 申請者以外の第三者の同意又は証明を求める申請書等
(5) 契約書、協定書、覚書、誓約書その他これらに類する書類で、申請者及びその関係者に義務を課し、若しくは不利益を与えるおそれがあるもの
(6) その他村長が特に必要と認めた場合
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。