○新篠津村まちづくり総合計画策定審議会条例

平成30年9月4日

条例第13号

新篠津村総合開発計画策定審議会条例(昭和45年条例第14号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき、新篠津村まちづくり総合計画策定審議会の設置及び運営に関する事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 村長の諮問に応じ、村の総合計画に関し、必要な調査及び審査を行わせるため新篠津村まちづくり総合計画策定審議会を置く。

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は次の各号に掲げる者について村長が任命する。

(1) 村議会の議員

(2) 村教育委員会の委員

(3) 村農業委員会の委員

(4) 村内の公共的団体の役員及び職員

(5) 学識経験者

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は会務を総理する。

3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定した委員が会長の職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、当該諮問にかかる審議が終了したときまでとする。

(会議)

第6条 審議会は会長が招集する。

2 審議会は委員の半数以上が出席しなければ成立しない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長が決する。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、企画政策課において処理する。

(雑則)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要なことは、村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月6日条例第2号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

新篠津村まちづくり総合計画策定審議会条例

平成30年9月4日 条例第13号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 附属機関等
沿革情報
平成30年9月4日 条例第13号
令和6年3月6日 条例第2号