○新篠津村住民税均等割のみ課税世帯等に対する価格高騰緊急支援給付金支給事務実施要綱
令和4年11月9日
要綱第25号
(目的)
第1条 この要綱は、物価・賃金・生活総合対策として、電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯等)に対して、プッシュ型給付を行うこととされたことを踏まえ、臨時的な措置として実施する、令和4年度の子育て世帯等臨時特別支援事業(住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(電力・ガス食料品等価格高騰緊急支援給付金))(以下「国事業」という。)の支給対象とならない低所得者に対し、臨時的な措置として実施する住民税均等割のみ課税世帯等に対する価格高騰緊急支援給付金の支給に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において、新篠津村住民税均等割のみ課税世帯等に対する価格高騰緊急支援給付金(以下「住民税均等割のみ課税世帯等給付金」という。)は、前条の目的を達するために、新篠津村(以下「村」という。)によって贈与される給付金をいう。
(1) 令和4年度分の市町村民税所得割が非課税である世帯 同一の世帯に属する者全員が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和4年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)所得割が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税所得割を免除された者である世帯
(2) 前号に該当する世帯の世帯員のうち住民税均等割のみが課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯
2 前項の規定にかかわらず、市町村民税所得割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯及び租税条約による免除の適用の届出によって市町村民税均等割が課されていない者を含む世帯は、支給要件を満たさないものとする。
(支給額)
第4条 前条の規定により支給対象者に対して支給する住民税均等割のみ課税世帯等給付金の金額は、1世帯あたり50千円とする。
(受給権者)
第5条 住民税均等割のみ課税世帯等給付金の受給権者は、支給対象となる世帯の世帯主とする。(ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者))
(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により村に提出し、村が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を村の窓口に提出し、村が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送により、又は村の窓口において村に提出し、村が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
3 申請者は、住民税均等割のみ課税世帯等給付金の申請にあたり、公的身分証明書の写し等を提出又は提示すること等により、申請者本人による申請であることを証する。
(1) 基準日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成者
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
(3) 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で村長が特に認める者
2 代理人が住民税均等割のみ課税世帯等給付金の確認書の提出をするときは、確認書の委任欄への記載を、支給の申請をするときは、当該代理人は申請書に加え、原則として委任状を提出する。また、この場合、村は、公的身分証明書の写し等の提出、又は、提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認する。
(申請期限)
第8条 住民税均等割のみ課税世帯等給付金の申請受付開始日は、村長が別に定める日とする。
2 住民税均等割のみ課税世帯等給付金の確認書及び申請書の提出期限は、村長が別に定める日とする。
(支給の決定)
第9条 村長は、第6条の規定により確認書又は申請書(以下「確認書等」という。)を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対し住民税均等割のみ課税世帯等給付金を支給する。
(住民税均等割のみ課税世帯等給付金の支給等に関する周知等)
第10条 村長は給付金事業の実施にあたり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
2 村長が第9条の規定による確認書等を受理した後、又は、支給決定を行った後、確認書等の不備による振込不能等があり、村が確認等に努めたにもかかわらず確認書等の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第12条 村長は、偽りその他不正の手段により住民税均等割のみ課税世帯等給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った住民税均等割のみ課税世帯等給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第13条 住民税均等割のみ課税世帯等給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第14条 この要綱の実施のために必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。



