○新篠津村国民健康保険特定健診受診率向上対策報奨品交付事業実施要綱
令和4年10月24日
要綱第23号
(目的)
第1条 この要綱は、村民1人ひとりの健康に対する意識の向上及び健康の保持増進を図るため、新篠津村(以下「村」という。)が実施する高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第20条に規定する特定健康診査(以下「特定健診」という。)の受診率向上に向けた事業として、特定健診に相当する健康診断の情報を提供する者(以下「情報提供者」という。)に対し、報奨品の交付を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この要綱の対象となる者は、次に掲げる要件を全て満たした者とする。
(1) 特定健診に相当する健康診断を受けた日の属する年度(以下「当該年度」という。)の4月1日において新篠津村国民健康保険(以下「新篠津村国保」という。)が行う特定健診の対象者である者
(2) 当該年度において労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条に定める事業者が実施する健康診断又は人間ドック等を受診し、特定健診に相当する健康診断を受けた者、若しくは、村が委託する定期通院者等に係る情報提供実施医療機関(以下「委託医療機関」という。)において追加検査を実施し、村へ検査結果の情報提供を同意した者
(3) 当該年度において村が実施する特定健診を受けていない者
(4) 特定健診に相当する健康診断を受けた日において新篠津村国保の被保険者である者
(情報提供の方法等)
第3条 情報提供者は、特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成19年厚生労働省令157号)を満たす検査結果等の写しを提供しなければならない。ただし、委託医療機関において検査結果の情報提供を同意した者については、特定健康診査情報提供票を委託医療機関が村へ提出するものする。
2 情報提供の期限は、当該年度の3月末日までとする。ただし、村長が認めるときは、この限りではない。
(実施方法等)
第4条 村長は、情報提供者に対し、500円相当の報奨品を交付する。
2 報奨品の交付は、当該年度1人につき1回とする。
(情報提供者に対する保健指導)
第5条 村長は、情報提供者のうち健康診断等の情報により健康の保持に努める必要があると認めるものに法第24条に規定する特定保健指導を含む保健指導の案内を行うものとする。
(事業の評価)
第6条 村長は、特定健診受診率の向上等についての事業効果を毎年度検証し、評価を行うものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。