○独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付に係る共済掛金の徴収に関する要綱
令和4年4月27日
教委要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項の規定に基づき、新篠津村立小学校又は中学校に在学する児童又は生徒の保護者(以下「保護者」という。)から徴収する共済掛金について、法及び独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成15年政令第369号)に規定するものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(共済掛金の額)
第2条 保護者から徴収する共済掛金額は、各年度につき、児童又は生徒一人当たり400円とする。ただし、要保護児童又は生徒にあっては20円とする。
(共済掛金を徴収しない場合)
第3条 法第17条第4項ただし書の規定により共済掛金を徴収しないことができる者は、各年度の5月2日(同月2日以後に新たに法第16条第1項の同意をした者にあっては、当該同意した日)において次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 要保護児童生徒の保護者
(2) 準要保護児童生徒の保護者
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、共済掛金の徴収に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。