○独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付に係る共済掛金の徴収に関する要綱

令和4年4月27日

教委要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項の規定に基づき、新篠津村立小学校又は中学校に在学する児童又は生徒の保護者(以下「保護者」という。)から徴収する共済掛金について、法及び独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成15年政令第369号)に規定するものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(共済掛金の額)

第2条 保護者から徴収する共済掛金額は、各年度につき、児童又は生徒一人当たり400円とする。ただし、要保護児童又は生徒にあっては20円とする。

(共済掛金を徴収しない場合)

第3条 法第17条第4項ただし書の規定により共済掛金を徴収しないことができる者は、各年度の5月2日(同月2日以後に新たに法第16条第1項の同意をした者にあっては、当該同意した日)において次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 要保護児童生徒の保護者

(2) 準要保護児童生徒の保護者

(徴収時期)

第4条 共済掛金は、当該年度の5月末日までに学校長を通じ徴収する。ただし、前条に該当しないことが判明した者及び同条に規定する同意をした者に係る共済掛金は、随時徴収する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、共済掛金の徴収に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付に係る共済掛金の徴収に関する要綱

令和4年4月27日 教育委員会要綱第1号

(令和4年4月27日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和4年4月27日 教育委員会要綱第1号