○新篠津村職員の人事評価実施規程
令和4年3月15日
訓令第1号
新篠津村職員の人事評価実施規程(平成28年訓令第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定に基づき、職員に対する人事評価の実施について必要な事項を定めることにより、職員の勤務成績を適正に評価し、人材育成(能力開発)、処遇等へ活用するとともに、公正な人事管理と組織の活性化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令において人事評価とは、職員に割り当てられた職務の一定期間における勤務実績を適正に評価し、その結果を職員の人材育成(能力開発)に活用すること及び処遇に反映させることをいう。
(適用範囲)
第3条 人事評価は、次に掲げる職員を除く職員に適用する。
(1) 評価期間が3か月未満の職員
(2) 前号に掲げるもののほか、任命権者が公正な人事評価を行うことが困難であると認める職員
(被評価者の責務)
第4条 被評価者の責務は、次のとおりとする。
(1) 人事評価制度の目的及び手続きを理解すること。
(2) 自らの強み弱みを把握し、自己成長するよう努めること。
(3) 自らの職務に係る業務目標を設定し、目標達成のために努めること。
(評価者)
第5条 人事評価の評価者は、基礎評価者、1次評価者、2次評価者とし、その区分は以下のとおりとする。
被評価者 | 評価補助者 | 1次評価者 | 2次評価者 | 調整者及び決定者 |
課長・参事・主幹 | ― | 副村長・教育長 | ― | 村長 |
副主幹・係長・主査 | ― | 課長級 | 副村長・教育長 | 村長 |
主事・主事補 | 副主幹・係長 | 課長級 | 副村長・教育長 | 村長 |
(評価者の責務)
第6条 評価者は、被評価者の職務遂行を常に観察し、職員の能力を向上させるよう指導し、育成しなければならない。
2 評価者は、被評価者の観察、指導及び育成の状況を職務行動(面談)記録シートに随時記録し、これに基づいて評価を行わなければならない。
3 評価者は、職場面談を通して被評価者との円滑なコミュニケーションを図るとともに、人事評価結果に応じて職員への指導その他適切な措置を行わなければならない。
4 評価者は、人事評価研修により、適正な評価に努めるとともに、被評価者における評価の信頼性を確保しなければならない。
5 評価者は、被評価者の事務執行状況を常に把握し、適正な業務管理に努めなければならない。
(人事評価の方法)
第7条 人事評価は、被評価者による自己評価及び評価者による基礎評価、1次評価、2次評価をもって行うものとする。
2 能力・態度評価及び業績評価の手続きについては、別に定める。
(評価期間及び基準日等)
第8条 能力・態度評価及び業績評価の評価対象期間は、原則として毎年4月1日から翌年の3月31日までとし、評価基準日は2月1日とする。
(補則)
第9条 この訓令に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。