○新篠津村子ども家庭総合支援拠点設置運営に関する要綱
令和4年3月8日
要綱第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2の規定及び「市区町村子ども家庭総合支援拠点」設置運営要綱(平成29年3月31日付雇児発0331第49号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「国の設置運営要綱」という。)に基づき、新篠津村子ども家庭総合支援拠点(以下「支援拠点」という。)の設置及び運営について、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 支援拠点は子ども(満18歳に満たない者をいう。以下同じ。)及びその家庭(里親及び養子縁組を含む。以下同じ。)並びに妊産婦等を支援することにより、すべての子どもが適切な養育を受け、成長、発達、自立等を保障され、その家庭が持つ力を発揮することができるようにすることを目的とする。
(実施主体等)
第3条 支援拠点の運営の実施主体は新篠津村とし、その所管は住民課福祉係とする。
(設置場所)
第4条 支援拠点の設置場所は、新篠津村役場住民課内とする。
(対象者)
第5条 支援拠点の対象者は、村内に所在するすべての子ども及びその家庭並びに妊産婦等とする。
(業務内容)
第6条 支援拠点は国の設置運営要綱第4項に基づき、次に掲げる業務を行う。
(1) 子ども家庭支援全般に係る業務
(2) 要支援児童及び要保護児童等並びに特定妊婦等への支援業務
(3) 関係機関との連絡調整
(4) その他の必要な支援
2 支援拠点は前項に掲げる業務の全部又は一部を委託することができる。
(職員配置等)
第7条 支援拠点の職員の配置は、国の設置運営要綱第6項に定める子ども家庭支援員の職務を行う職員を常時1名以上配置するものとする。
2 前項の職員の職務及び資格等は、国の設置運営要綱第6項に定めるとおりとする。
(守秘義務)
第8条 支援拠点に配置された職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、この支援拠点に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。