○新篠津村ふれあい農園貸付要綱
令和4年3月2日
要綱第4号
(目的)
第1条 この要綱は農業者以外の人で、日頃自然に楽しむ機会の少ない親子家族が野菜や花卉等を栽培し、自然に触れ合い、農業を理解し収穫の喜びを味わい、食べ物を大切にする心を養うことを目的とした新篠津村ふれあい農園(以下「農園」という。)の貸付に関し必要な事項を定める。
(貸付期間)
第2条 貸付期間は、毎年5月から10月末日までとする。
2 前項の貸付期間は、雪解けの状況で変更することができる。
(1) 同一の希望者が一の年度に2区画以上借りる者
(2) 前年度及び現年度の農園利用者からの紹介で新規に利用する者(直近2年度以内に使用していた者を除く。)
区分 | 適用範囲 | 使用料(1区画当たり) |
第1号 | 2区画目から | 5,000円 |
第2号 | 1区画目のみ | 5,000円 |
(貸付の制限)
第4条 次の各号のいずれかに該当する貸付は、その貸付を許可しないものとし、又、既に許可したものについても取り消すことができる。
(1) 建物及び工作物を設置すること。
(2) 営利を目的として作物を栽培すること。
(3) 貸付農地を転貸すること。
(選考の方法)
第6条 前条の規定に基づき申込みをした者の中から、申込者の希望等を考慮した上で、借受者を決定する。
2 前項の申込みをした者からの数が募集数を上回った場合や希望等が他の申込者と重複した場合は、抽選により決定することができる。
3 前2項により借受者が決定したときは、村長は新篠津村財務規則(昭和59年規則第3号)に基づく調定手続きを行い、申込者に対して納入通知書と土地賃貸契約書(借主用)を送付するものとする。
(管理)
第7条 村は、貸付農地及び施設の適切な維持・管理及び運営を図るため、管理人を置く。
(補償)
第8条 次の各号に掲げるものの補償はしない。
(1) 天災(大雨・洪水等)による作物の損失
(2) 鳥獣等による作物の損失
(3) 原因不明、又は原因者を特定できない作物の損失
(4) その他、不可抗力による損失
(委任)
第9条 この規定に定めるもののほか、農園の実施運営等に関する必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

