○新篠津村DX推進委員会設置要綱

令和4年1月7日

要綱第1号

(目的)

第1条 新篠津村におけるDX(デジタルトランスフォーメーション)の円滑な推進に必要となる事項の協議及び調整を行うため、新篠津村DX推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所管事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) DX推進に係る取組方針及び計画の決定

(2) 計画の進捗状況の評価

(3) 前2号に掲げるもののほか、DX推進に必要となる重要事項の決定

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副村長の職にある者をもって充てる。

3 委員は、総務課長、企画政策課長、住民課長、産業建設課長、教育次長、農業委員会事務局長、議会事務局長及び情報化推進係長の職にある者をもって充てる。

(委員長)

第4条 委員長は、会務を総理し、委員会議を代表する。

2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を行うものとする。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員を会議に出席させることができる。

(ワーキンググループ)

第6条 委員会の機能を補佐し、取組推進に必要となる実務的な協議を行うため、委員会内にDX推進ワーキンググループ(以下「ワーキンググループ」という。)を設置する。

2 ワーキンググループは、次に掲げる事項について協議するとともに、必要な調査・研究を行う。

(1) 取組推進にあたって解決すべき具体的な課題の抽出

(2) 前号の課題解決に必要となる組織又は業務横断的な対応

(3) 計画に準拠した作業スケジュールの調整や確認

(4) 前3号に掲げるもののほか、DX推進に必要となる実務的な事項

3 ワーキンググループは、リーダー及び情報化推進係員及び推進員をもって組織する。

4 リーダーは、情報化推進係員及び推進員の中から互選により決定する。

5 推進員は、各課等から推薦された職員をもって充てる。

6 ワーキンググループは、リーダーが招集し、必要があると認めるときは、関係職員をワーキンググループに出席させることができるものとする。

(ワーキンググループのリーダー)

第7条 リーダーは、会務を総理し、部会を代表する。

2 リーダーに事故があるとき、又はリーダーが欠けたときは、あらかじめその指名する推進員がその職務を行うものとする。

(庶務)

第8条 委員会及びワーキンググループの庶務は、企画政策課情報化推進係において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は委員長が別に定める。

この要綱は、令和4年1月11日から施行する。

(令和6年3月22日要綱第7号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

新篠津村DX推進委員会設置要綱

令和4年1月7日 要綱第1号

(令和6年4月1日施行)