○新篠津村DX推進委員会設置要綱
令和4年1月7日
要綱第1号
(目的)
第1条 新篠津村におけるDX(デジタルトランスフォーメーション)の円滑な推進に必要となる事項の協議及び調整を行うため、新篠津村DX推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所管事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) DX推進に係る取組方針及び計画の決定
(2) 計画の進捗状況の評価
(3) 前2号に掲げるもののほか、DX推進に必要となる重要事項の決定
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副村長の職にある者をもって充てる。
3 委員は、総務課長、企画政策課長、住民課長、産業建設課長、教育次長、農業委員会事務局長、議会事務局長及び情報化推進係長の職にある者をもって充てる。
(委員長)
第4条 委員長は、会務を総理し、委員会議を代表する。
2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を行うものとする。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員を会議に出席させることができる。
(ワーキンググループ)
第6条 委員会の機能を補佐し、取組推進に必要となる実務的な協議を行うため、委員会内にDX推進ワーキンググループ(以下「ワーキンググループ」という。)を設置する。
2 ワーキンググループは、次に掲げる事項について協議するとともに、必要な調査・研究を行う。
(1) 取組推進にあたって解決すべき具体的な課題の抽出
(2) 前号の課題解決に必要となる組織又は業務横断的な対応
(3) 計画に準拠した作業スケジュールの調整や確認
(4) 前3号に掲げるもののほか、DX推進に必要となる実務的な事項
3 ワーキンググループは、リーダー及び情報化推進係員及び推進員をもって組織する。
4 リーダーは、情報化推進係員及び推進員の中から互選により決定する。
5 推進員は、各課等から推薦された職員をもって充てる。
6 ワーキンググループは、リーダーが招集し、必要があると認めるときは、関係職員をワーキンググループに出席させることができるものとする。
(ワーキンググループのリーダー)
第7条 リーダーは、会務を総理し、部会を代表する。
2 リーダーに事故があるとき、又はリーダーが欠けたときは、あらかじめその指名する推進員がその職務を行うものとする。
(庶務)
第8条 委員会及びワーキンググループの庶務は、企画政策課情報化推進係において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は委員長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年1月11日から施行する。
附則(令和6年3月22日要綱第7号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。