○新篠津村米価下落緊急対策資金利子助成金交付要領

令和3年12月1日

要領第1号

(目的)

第1条 この要領は、令和3年における米の概算金の大幅な下落に伴い、減収となる農業者及び農業法人(以下「農業者等」という。)の円滑な資金繰りに資するため、融資機関が融資した令和4年産米の作付けに向けた再生産に要する資金について利子助成を行い、農業者等の経営の維持安定を図る。

(利子助成対象者)

第2条 利子助成の対象者は、令和4年産米の作付けに向けた再生産に要する資金の借り入れを行った農業者等であって、第7条の規定による申請により、村長が利子助成を承認した農業者等とする。

(利子助成対象資金等)

第3条 利子助成の対象資金及び資金使途は、次のとおりとする。

(1) 対象資金

新篠津村農業協同組合が貸し付ける令和3年産米価格下落緊急対策資金

(2) 資金使途

令和4年産米の作付けに向けた再生産に要する資金

(利子助成対象経費)

第4条 利子助成の対象経費は、農業者等が借り入れた資金の額とする。

(利子助成額)

第5条 利子助成金の金額は、借り入れた資金について毎年度12月末日までの約定償還日又は約定償還日前に償還を行った場合の利息支払額の内、貸付金利に対し、年利1.00パーセントに相当する額とする。

2 前項の算定額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(利子助成期間)

第6条 利子助成期間は、令和3年度から約定償還年度までとする。

(利子助成承認申請手続等)

第7条 利子助成を受けようとする対象者は、新篠津村米価下落緊急対策資金利子助成承認申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請があったときは、審査のうえ適当であると認めたときは新篠津村米価下落緊急対策資金利子助成認定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

3 認定を受けた者は、毎年度村長が定める日までに、新篠津村米価下落緊急対策資金利子助成金交付請求書(様式第3号)に償還額及び支払利息が確認できる書類を添付し、村長に提出しなければならない。

4 村長は、前項に規定する請求があった時は、利子助成金額を確定し、利子助成金を交付するものとする。

(その他)

第8条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要領は、公布の日から施行する。

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新篠津村米価下落緊急対策資金利子助成金交付要領

令和3年12月1日 要領第1号

(令和3年12月1日施行)