○新篠津村乳幼児等インフルエンザ予防接種費用助成金交付要綱

令和3年9月24日

要綱第31号

(目的)

第1条 この要綱は、18歳以下の者に対するインフルエンザ予防接種(以下「予防接種」という。)の費用を助成することにより、村内に住所を有する子どもの健康の保持及び増進並びに保護者の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 乳幼児等 18歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日までの者をいう。ただし、自らが医療保険各法の被保険者、組合員又は世帯主となっている者及び婚姻している者を除く。

(2) 保護者 親権を行う者。未成年後見人その他の者で、乳幼児等を現に監護する者をいう。

(助成の対象者等)

第3条 本助成の対象者は、予防接種を受ける日において新篠津村内に住所を有する乳幼児等とし、その対象の保護者に助成するものとする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、対象者1人につき毎年度予防接種2回までを限度とし、予防接種費用の全額を助成するものとする。

(助成金の申請)

第5条 助成を受けようとする者は、新篠津村乳幼児等インフルエンザ予防接種費用助成金申請書兼請求書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)に接種医療機関が発行する予防接種料の領収書及びインフルエンザ予防接種済証等の接種記録を証する書類を添えて、村長に申請するものとする。

(助成金の交付決定及び支払)

第6条 村長は、前条の申請があった場合には、その内容を審査し、適当と認めるときは申請書に記載されている振込先金融機関に、申請受付月の翌月末までに助成金を振り込むとともに、新篠津村乳幼児等インフルエンザ予防接種費用助成金交付決定(却下)通知書(別記様式第2号。)を申請者に交付する。

(請求の期限)

第7条 本助成金の請求期間は、予防接種を行なった日の属する月の月末の翌日から起算して2年とする。

(助成金の返還)

第8条 村長は、偽りのその他不正の行為によって助成金を受けた者があるときは、すでに助成した額の全部または一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

画像

画像

新篠津村乳幼児等インフルエンザ予防接種費用助成金交付要綱

令和3年9月24日 要綱第31号

(令和3年10月1日施行)