○新篠津村立学校学習者用学校情報機器端末貸与規程

令和3年5月31日

教委告示第6号

(目的)

第1条 この規程は、新篠津村立小学校及び中学校(以下「村立学校」という。)に在籍する児童生徒に対する学習者用学校情報機器端末の貸与に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「学習者用学校情報機器端末」とは、村立学校での学習活動に必要不可欠な教材・教具として使用するための設定及びセキュリティに係る対策を講じたタブレット型情報端末をいう。

(貸与物品)

第3条 この規程により貸与を行う物品(以下「貸与物品」という。)は、学習者用学校情報機器端末本体及びその付属品(キーボード、耐衝撃ケース、充電用ケーブル及びタッチペン)とする。

(貸与対象者)

第4条 貸与物品の貸与を受けることができる者は、村立学校に在籍する児童生徒とする。

(管理)

第5条 村立学校の長(以下「校長」という。)は貸与状況を常に明らかにするために学習者用学校情報機器端末貸与管理台帳(様式第1号。以下「管理台帳」という。)を備え、少なくとも学期に1回、貸与物品の所在を確認のうえ、これに記載するものとする。

2 新篠津村教育委員会(以下「教育委員会」という。)は校長に、学校における貸与に関する事務を行わせるものとする。

3 校長は、貸与状況に変更が生じたときは、管理台帳に記載するものとする。

(貸与期間)

第6条 貸与物品の貸与期間は、貸与を決定した日から新篠津村立中学校の卒業認定日前3月以内で校長が定める日(以下「貸与期間終了日」という。)までとする。

(貸与に係る費用)

第7条 貸与物品の貸与に係る費用は、無償とする。

(同意書の提出)

第8条 貸与物品の貸与を受けようとする者は、村立学校学習者用学校情報機器端末貸与に係る同意書(様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の同意書の提出を受け、これを審査し、適当と認めたときは、貸与を決定するものとする。

(貸与物品の変更)

第9条 校長は、必要があると認めるときは、前条第2項の規定により貸与を受けた者(以下「利用者」という。)に貸与した貸与物品を変更することができる。

(貸与物品の取扱)

第10条 利用者は、貸与物品について細心の注意を払って管理しなければならない。

2 利用者は、次に挙げる行為をしてはならない。

(1) 貸与物品を利用者以外の者(保護者(親権者又は未成年後見人)及び利用者を指導する教職員を除く。)に使用させたり、又は転貸したりしないこと。

(2) 貸与物品を売却、廃棄又は故意に破損すること。

(3) 貸与物品に装飾等を行い、受領時の状態に戻せないようにすること。

(4) 貸与物品を学習活動以外に使用すること。

(5) 貸与物品を利用し、利用者以外の者に対して危害を加えること。

(6) 貸与物品に校長の許可なくソフト(アプリケーション)をインストールすること。

(7) 校長が定める学習者用学校情報機器端末の取扱いルール等に反する行為を行うこと。

(8) その他学習者用学校情報機器端末の貸与の目的に反すること。

3 利用者は、教育委員会又は校長から貸与物品の管理運営に当たり必要な指示があったときは、その指示に従わなければならない。

(遵守事項)

第11条 前条の規定によるもののほか、利用者は、次に挙げる事項を遵守しなければならない。

(1) 貸与物品を用いたデータ等の受発信について、利用者の責任において行うこと。

(2) 必要に応じて、教育委員会又は校長が貸与物品の利用履歴(インターネットの利用履歴を含む。)を確認することに同意すること。

(充電及びインターネット通信に係る経費)

第12条 利用者は、貸与物品の使用に当たり、次に掲げる経費を負担しなければならない。

(1) 在籍する村立学校以外の場所における貸与物品の充電に係る経費

(2) 利用者の家庭等でのインターネット通信環境を使用する場合のインターネット通信に係る経費

(紛失・盗難又は毀損の届出)

第13条 利用者は、貸与物品の紛失・盗難があったとき又は貸与物品が毀損したときは、直ちに学校に報告するとともに、学校情報機器端末等紛失・盗難・毀損届(様式第3号)を校長に提出しなければならない。

2 校長は、貸与物品の紛失・盗難があったとき又は貸与物品の毀損があったときは、直ちに詳細を調べ、すみやかに教育委員会に報告しなければならない。

3 第1項の場合において、当該事由が利用者の故意または重大な過失によるものと認められるときは、利用者がその現品又は対価を弁償しなければならない。

(損害賠償)

第14条 利用者は、貸与物品の使用に当たり、利用者の責に帰すべき理由により教育委員会又は第三者に損害が生じた場合は、その損害を賠償する責任を負う。

2 貸与物品の使用に当たり、利用者の故意又は過失により個人情報の漏えい等の事故が生じた場合は、教育委員会は、その責任を負わないものとする。

(貸与決定の取消し)

第15条 校長は、第6条に規定する貸与期間中であっても、次の各号のいずれかに該当する場合は、貸与の決定を取り消すものとする。

(1) 利用者が村立学校に在籍しなくなったとき。

(2) 利用者が第10条及び第11条の規定に違反したとき。

(3) 貸与物品の管理運営において特別な事情が生じたとき。

(貸与物品の返却)

第16条 利用者は、貸与期間終了日までに、貸与物品を返却しなければならない。

2 利用者は、前条の規定により貸与の決定を取り消されたときは、校長が定める日までに、貸与物品を返却しなければならない。

3 利用者は、貸与物品を前2項の規定により返却を要する日までに返却せず、校長が再度返却を求めた期日にも返却しないときは、貸与物品の価額を弁償しなければならない。

4 校長は、第1項又は第2項の規定により貸与物品が返却されたときは、管理台帳に記載し、当該貸与物品が正常に作動すること及び毀損箇所がないことを確認するものとする。

(連帯保証)

第17条 利用者の保護者(親権者又は未成年後見人)は、第10条から第14条まで及び前条の規定により利用者が負担すべき一切の責務について当該利用者に連帯して保証しなければならない。

(事務手続の代行)

第18条 貸与物品の貸与に関する事務は、所属職員のうちから校長が指名した者に行わせることができる。

(その他)

第19条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会教育長が別に定める。

この規程は、令和3年6月1日から施行する。

様式 略

新篠津村立学校学習者用学校情報機器端末貸与規程

令和3年5月31日 教育委員会告示第6号

(令和3年6月1日施行)