○新篠津村立学校教職員ストレスチェック制度実施要綱
令和3年4月30日
教委要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の10の規定に基づくストレスチェック制度の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 この規程は、次の各号に掲げる新篠津村立学校に勤務する教職員等に適用する。
(1) 常時勤務する教職員
(2) 会計年度任用職員のうち、学習支援員及びことばの教室指導員
(目的及び制度の趣旨)
第3条 ストレスチェック制度は、教職員自身のストレスへの気付き及びその対処の支援並びに職場環境の改善を通じて、メンタルヘルス不調となることを未然に防止する一次予防を目的とし、メンタルヘルス不調者の発見を一義的な目的とはしないものとする。
2 ストレスチェックの結果は、直接本人に通知され、本人の同意なく教育委員会及び学校長が結果を入手することはできない。
3 本人が面接指導を申し出た場合又はストレスチェックの結果の提供に同意した場合に、教育委員会及び学校長が入手した結果は、本人の健康管理の目的のために使用し、それ以外の目的に使用することはできない。
(ストレスチェック制度担当者)
第4条 ストレスチェック制度の実施計画の策定及び計画に基づく実施の管理等の実務を担当するストレスチェック制度担当者(以下「制度担当者」という。)は、教育委員会学校教育係(以下「学校教育係」という。)の職員とする。
(ストレスチェックの実施者)
第5条 ストレスチェックの実施者(以下「実施者」という。)は、教育委員会がストレスチェックの実施を委託契約する公立学校共済組合(以下「共済組合」という。)の直営病院の医師とする。
(ストレスチェックの実施事務従事者)
第6条 ストレスチェックの実施事務従事者(以下「実施事務従事者」という。)は、共済組合の職員及び学校教育係の職員とし、実施者の指示のもと、ストレスチェックの実施日程の調整及び連絡、データ入力等の事務処理を担当する。
2 学校教育係の職員であっても、教職員の人事に関して権限を有する者は、これらのストレスチェックに関する個人情報を取り扱う業務に従事しない。
(面接指導の実施者)
第7条 ストレスチェックの結果に基づく面接指導は、教育委員会が委託する外部機関の医師(以下「医師」という。)が実施するものとする。
(実施回数)
第8条 ストレスチェックの回数は、原則年2回とする。
(対象者)
第9条 ストレスチェックは、新篠津村立小学校及び中学校に勤務する第2条各号に規定する教職員等を対象とする。ただし、ストレスチェックの実施期間において、休職し、休業し、又は病気休暇等を取得している教職員は、除くものとする。
(受検の方法等)
第10条 教職員は、専門医療機関への通院等の特別な事情がない限り、実施期間中にストレスチェックを受けるよう努めなければならない。
2 ストレスチェックは、教職員の健康管理を適切に行い、メンタルヘルス不調を予防する目的で行うものであることから、教職員は、自身のストレスの状況をありのままに回答しなければならない。
3 学校教育係は、全ての教職員がストレスチェックを受けるよう、実施期間終了前に教職員の受検の状況を把握し、教職員に対し、学校長を通じて受検の勧奨を行うものとする。
(調査票及び実施方法)
第11条 ストレスチェックは、共済組合のオンラインシステムで調査票を用いて行うものとする。
(ストレスの程度の評価方法及び高ストレス者の選定方法)
第12条 ストレスチェックの結果の評価及び高ストレス者の選定は、共済組合が定める方法とする。
(ストレスチェック結果の通知方法)
第13条 ストレスチェックの結果の通知は、実施者の指示により、共済組合の職員が、実施者名で、共済組合のオンラインシステムで行うものとする。
(セルフケア)
第14条 教職員は、ストレスチェックの結果及び結果に記載された実施者による助言及び指導に基づいて、適切にストレスを軽減するためのセルフケアを行うように努めなければならない。
(教育委員会への結果提供に関する同意の取得方法)
第15条 教職員は、ストレスチェックの結果を教育委員会に提供することについて同意するかどうかの意思確認を、共済組合のオンラインシステムで行うものとする。
2 教育委員会への結果提供に同意した教職員については、実施者の指示により共済組合が教育委員会に対し、教職員に通知された情報を提供する。
(ストレスチェックを受けるのに要する時間の取扱い)
第16条 ストレスチェックを受けるのに要する時間は、勤務時間として取り扱うものとする。
2 学校長は、教職員が勤務時間中にストレスチェックを受けることができるよう配慮しなければならない。
(面接指導の申出及び実施方法)
第17条 検査結果により、医師の面接指導を受ける必要があると判定された対象職員(以下「要面接者」という。)が面接指導を希望する場合は、システムにより面接指導の申出をするものとする。この場合において、当該面接指導を希望した場合は、教育委員会にその結果を提供することに同意したものとみなす。
2 医師の面接指導を希望した教職員は、当該医師と面接日程について直接協議、調整し、ストレスチェックの結果を持参のうえ面談を受けるものとする。
3 面談を行った医師は、面接指導終了後概ね1か月以内に、面接指導結果報告書兼意見書を教育委員会へ提出するものとする。
(集計及び分析の対象集団)
第18条 ストレスチェック結果の集団ごとの集計及び分析は、各学校の単位で行うものとする。
(集計及び分析の方法)
第19条 集団ごとの集計及び分析の方法は、共済組合の定めるところにより行うものとする。
(集計及び分析結果の利用方法)
第20条 共済組合は、教育委員会に、集計及び分析したストレスチェック結果(個人のストレスチェック結果が特定されないもの)を提供するものとする。
2 教育委員会は、ストレスチェック結果に基づき、必要に応じて、職場環境の改善のための措置を行う。
3 教職員は、職場環境の改善のための措置の実施に協力しなければならない。
(ストレスチェック結果の記録の保存担当者)
第21条 ストレスチェック結果の記録の保存担当者は、共済組合の職員とする。
(ストレスチェック結果の記録の保存方法)
第22条 ストレスチェック結果の記録は、共済組合のオンラインシステム内に5年間保存するものとする。
2 保存担当者は、前項に規定するストレスチェック結果が第三者に閲覧されることがないよう、責任を持って管理をしなければならない。
(教育委員会に提供されたストレスチェック結果及び面接指導結果の保存方法)
第23条 職員の同意を得て教育委員会に提供されたストレスチェック結果の写し、当該結果に基づき面接指導を受ける必要がある旨の情報、実施者から提供された集団ごとの集計及び分析結果並びに面接指導を実施した医師から提供された所定の面接指導結果報告書兼意見書は、学校教育係において5年間保存する。
2 実施事務従事者は、前項の保管資料が第三者に閲覧されることがないよう適切に管理しなければならない。
(ストレスチェック結果の共有範囲)
第24条 教職員の同意を得て教育委員会に提供されたストレスチェックの結果の写しは、教育委員会のみで保有し、他の部署の職員及び第三者には提供しない。
(集団ごとの集計及び分析結果の共有範囲)
第25条 実施者から提供された集計及び分析結果は、教育委員会で保有するとともに、各学校の集計及び分析結果並びにその結果に基づいて実施した措置の内容は、当該学校の学校長に報告する。
(情報の開示等)
第26条 教職員は、ストレスチェック制度に関して情報の開示等を求める際には、学校教育係の職員に申し出るものとする。
(苦情申立て)
第27条 教職員は、ストレスチェック制度に関する情報の取扱いについて苦情の申立てを行うときは、苦情申立書(別記様式)を学校教育係に提出しなければならない。
(守秘義務)
第28条 教職員からの情報開示等又は苦情申し立てに対応する制度担当者は、それらの職務を通じて知り得た教職員のストレスチェック結果その他の健康情報等教職員の秘密を他人に漏らしてはならない。
(不利益な取扱いの禁止)
第29条 教育委員会及び学校長は、教職員に対して、次に掲げる事項を理由として不利益な扱いをしてはならない。
(1) 職員が面接指導の申出をしたこと。
(2) ストレスチェックの結果のみを理由とした不利益な取扱い
(3) 教職員がストレスチェックを受けないこと。
(4) 教職員がストレスチェックの結果を教育委員会に提供することに同意しないこと。
(5) 要面接者であるにもかかわらず、面接指導の申出を行わないこと。
(6) 面接指導の結果に基づく就業上の措置の実施に当たり、医師の意見を聴取すること等の労働安全衛生関係法令上求められる手順を従わずに行う不利益な取扱い
(7) 面接指導の結果に基づく就業上の措置の実施に当たり、面接指導を実施した医師の意見とその内容、程度等が著しく異なる等医師の意見を勘案し、必要と認められる範囲内となっていないもの又は教職員の実情が考慮されていないもの等労働安全衛生関係法令上求められる要件を満たさない内容の不利益な取扱い
(その他)
第30条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月30日から施行する。
様式 略