○指定管理施設営繕費負担金交付要綱

令和3年4月21日

要綱第22号

指定管理施設営繕費負担金交付要綱をここに公布する。

新篠津村長 石塚隆

(目的)

第1条 この要綱は、指定管理施設の修繕に要する経費に対して負担金を交付し、施設を適正かつ円滑に管理することを目的とする。

(負担金交付対象者)

第2条 負担金の交付を受ける対象者は、次に掲げる施設の指定管理者とする。

(1) 新篠津村宿泊研修施設たっぷの湯

(2) ニューしのつゴルフ場

(負担金)

第3条 村は、第1条の目的を達成するために、指定管理施設の修繕にかかる経費を予算の範囲内において交付する。

(負担金の申請)

第4条 負担金の交付を受けようとする場合は、指定管理施設営繕費負担金申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を村長に提出しなければならない。

(負担金の交付決定)

第5条 村長は、前条の申請書の審査を行い、適正であると認めるときは、速やかに交付の決定をし、その決定内容について指定管理施設営繕費負担金交付決定通知書(様式第2号)をもって申請者に通知する。

(修繕費の支出)

第6条 指定管理者は、交付を受けた負担金から、村長が適正であると決定した修繕に対し経費を支出することができる。ただし、交付を受けた年度の3月31日までの修繕を対象とする。

2 指定管理者は、修繕を行う場合、指定管理施設営繕計画書(様式第3号。以下「計画書」という。)を村長に提出しなければならない。ただし、施設の運営等に支障をきたし、緊急を要する場合は、指定管理施設営繕事前着手協議書(様式第4号。以下「協議書」という。)により協議を行い、事前着手することとする。

3 前項の計画書及び協議書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 見積書

(2) 修繕箇所の写真

(修繕の決定)

第7条 村長は、前条第2項の計画書の審査を行い、適正であると認めるときは、速やかに着手の決定をし、その決定の内容について指定管理施設営繕決定通知書(様式第5号)をもって指定管理者に通知する。

(事前着手の許可)

第8条 村長は、第6条第2項の協議書が提出された場合は、速やかに協議を行い指定管理施設営繕事前着手許可書(様式第6号)により、許可を通知するものとする。

(実績報告)

第9条 指定管理者は、修繕が完了したときは、速やかに指定管理施設営繕実績報告書(様式第7号)を村長に提出しなければならない。

2 前項の実績報告には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 領収書の写し

(2) 修繕後箇所の写真

(負担金の返還)

第10条 指定管理者は、交付を受けた年度の3月31日までの修繕が終了した時点において負担金の残額がある場合は、指定管理施設営繕費負担金返還届(様式第8号)を村長に提出し、速やかに村へ負担金を返還するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、負担金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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指定管理施設営繕費負担金交付要綱

令和3年4月21日 要綱第22号

(令和3年4月21日施行)