○新篠津村成年後見支援センター運営事業実施要綱

令和3年4月1日

要綱第21号

(目的)

第1条 この要綱は、成年後見制度の普及及び啓発並びに円滑な制度運用ができる体制づくりのため、制度利用に関する全ての過程において包括的に支援を行い、認知症高齢者・知的障がい者等が住み慣れた地域で安心して暮らしていけるよう地域の福祉の増進を図ることを目的とする。

(事業内容)

第2条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 成年後見制度に関する相談

(2) 成年後見制度に関する申立支援

(3) 成年後見制度に関する広報及び啓発

(4) 市民後見人(一般市民が受任する成年後見人をいう。以下同じ。)の養成

(5) 市民後見人の候補者の登録及び受任調整

(6) 市民後見人の候補者の適正な活動のための支援体制の構築

(7) 成年後見制度に関わる関係機関との連携

(8) その他当別町・新篠津村成年後見支援センター(以下「センター」という。)の運営に関し必要な事業

(対象者)

第3条 事業の対象者は、村内に居住する者及びその親族等とする。

(事業の委託)

第4条 村長は、事業の全部又は一部を委託することができる。

(会議等の設置)

第5条 センターは、事業の適切かつ効果的な実施のため、次の会議を設置する。

(1) 成年後見支援センター運営協議会

(2) 成年後見支援センター受任調整会議

(守秘義務)

第6条 センターの職員等は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

新篠津村成年後見支援センター運営事業実施要綱

令和3年4月1日 要綱第21号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和3年4月1日 要綱第21号