○新篠津村教育委員会一貫教育推進室設置規則
令和3年3月8日
教委規則第2号
(設置)
第1条 小中一貫教育を推進するため、教育委員会に一貫教育推進室(以下「推進室」という。)を設置する。
(事務分掌)
第2条 推進室の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 小中一貫教育の推進に関すること。
(2) 幼児教育と小学校教育の接続に係る調査及び研究に関すること。
(3) その他、一貫教育に関すること。
(職員)
第3条 推進室に室長を置く。
2 推進室に副室長、推進員を置くことができる。
(事務の掌理等)
第4条 室長は、推進室を代表し、推進室の事務を総理する。
2 副室長は、室長を補佐し、室長に事故(不在のときを含む。)があるときは、その職務を代理する。
3 推進員は、室長の命を受け、推進室の事務に従事する。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。