○新篠津村教育委員会一貫教育推進室設置規則

令和3年3月8日

教委規則第2号

(設置)

第1条 小中一貫教育を推進するため、教育委員会に一貫教育推進室(以下「推進室」という。)を設置する。

(事務分掌)

第2条 推進室の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 小中一貫教育の推進に関すること。

(2) 幼児教育と小学校教育の接続に係る調査及び研究に関すること。

(3) その他、一貫教育に関すること。

(職員)

第3条 推進室に室長を置く。

2 推進室に副室長、推進員を置くことができる。

(事務の掌理等)

第4条 室長は、推進室を代表し、推進室の事務を総理する。

2 副室長は、室長を補佐し、室長に事故(不在のときを含む。)があるときは、その職務を代理する。

3 推進員は、室長の命を受け、推進室の事務に従事する。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

新篠津村教育委員会一貫教育推進室設置規則

令和3年3月8日 教育委員会規則第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和3年3月8日 教育委員会規則第2号