○新篠津村情報セキュリティ委員会設置要綱
令和3年3月31日
要綱第19号
(設置)
第1条 新篠津村における情報セキュリティ対策を統一的に行うため、新篠津村情報セキュリティ委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務
(1) 情報セキュリティポリシーの策定及び見直しに関すること。
(2) 情報セキュリティポリシーの周知及び教育に関すること。
(3) 情報セキュリティ対策の推進に関すること。
(4) 情報漏えい事故発生時に係る対応に関すること。
(5) その他情報セキュリティに関すること。
(委員会)
第3条 委員会は、最高情報セキュリティ責任者(CISO)、統括情報セキュリティ責任者、情報セキュリティ責任者、情報セキュリティ担当者をもって組織する。
2 最高情報セキュリティ責任者(CISO)には、副村長をもって充て委員長とする。
3 統括情報セキュリティ責任者には、情報管理主管課長をもって充て副委員長とする。
4 情報セキュリティ責任者には、各課等の長をもって充て委員とする。
5 情報セキュリティ担当者には、情報管理主管課長が選出した情報管理主管担当者をもって充て委員とする。
(職務)
第4条 委員長は委員会を代表し、会務を掌理する。
2 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて召集し、委員長が議長となる。
2 会議は委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員長は、必要に応じて、委員以外の者に対し会議に出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、情報管理主管課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関する必要な事項は委員長が委員会の会議に諮って定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。