○新篠津村後期高齢者歯科健康診査実施要綱

令和3年3月29日

要綱第17号

(目的)

第1条 この要綱は、口腔機能の低下や誤嚥性肺炎等の疾病の予防を図り、後期高齢者の健康の保持増進に寄与することを目的とした後期高齢者歯科健康診査(以下「歯科健診」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 歯科健診の対象者は新篠津村に住所を有する者で受診日において後期高齢者医療の被保険者である者とする。ただし、次のいずれかに該当する者は対象者から除く。

(1) 病院又は診療所に継続して入院している者

(2) 障害者支援施設、養護老人ホーム、特定施設、介護老人保健施設等に入所または入居している者

(3) 同一年度に同様の歯科健診を受診した者

(実施機関)

第3条 本事業を行う実施機関は、村長と委託契約を締結した病院及び歯科医院(以下「指定医療機関」という。)とする。

(受診回数)

第4条 歯科健診の受診回数は、一人1回とし、実施にあたっては、平成30年10月29日付厚生労働省保険局高齢者医療課長事務連絡で通知された「後期高齢者を対象とした歯科健診マニュアル」を参照し、実施機関の実情に合わせた歯科健診を行う。

(1) 問診

(2) 口腔内検査

(3) 検診結果の判定

(受診券の交付)

第5条 村長は、対象者から希望があった場合に年1回歯科健康診査受診券(別記第1号様式。以下「受診券」という。)を交付する。

(利用)

第6条 事業の利用者は、第3条に規定する指定医療機関に直接予約し、受診券を提出のうえ受診するものとする。

(結果の通知)

第7条 健診結果は健診業務を行った指定医療機関が新篠津村後期高齢者歯科健康診査健診票(別記第2号様式。以下「健診票」という。)に記載し、結果通知及び指導を行うものとする。

(委託料の請求)

第8条 この事業の委託料(以下「委託料」という。)は、一人1回につき7,700円(消費税及び地方消費税を含む。)とし、その全額を村が実施機関に支払うものとする。

2 この事業を実施した指定医療機関は、月末までの実施分を翌月10日までに新篠津村後期高齢者歯科健康診査委託料請求書(別記第3号様式)に健診票(村提出用)を添えて村長に請求するものとする。

(委託料の支払)

第9条 村長は、前条の規定により委託料の請求があったときには、速やかに審査して委託料を支払うものとする。

(秘密の保持)

第10条 指定医療機関は、正当な理由無く、委託業務の実施に関して知り得た情報を漏らし、又は委託業務以外の目的に使用してはならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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新篠津村後期高齢者歯科健康診査実施要綱

令和3年3月29日 要綱第17号

(令和3年4月1日施行)