○新篠津村歯周病検診実施要綱
令和3年3月29日
要綱第16号
(目的)
第1条 この要綱は、歯周疾患の早期発見および口腔保健意識の向上を図り、村民の健康水準の向上に資することを目的とした歯周病検診(以下「検診」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 検診の対象者は新篠津村に住所を有する者で次のいずれかに該当するものとする。
(1) 当該年度の4月1日時点の年齢が20歳、30歳、40歳、50歳、60歳、70歳の者
(2) 検診を実施する日において、妊娠届出書を提出し、母子健康手帳の交付を受けている妊婦
(実施機関)
第3条 本事業を行う実施機関は、村長と委託契約を締結した病院及び歯科医院(以下「指定医療機関」という。)とする。
(受診回数)
第4条 歯科検診の受診回数は、一人1回とする。ただし、妊婦においては、1妊娠期間につき1回とする。
(検診内容)
第5条 歯科検診の内容は次のとおりとし、実施にあたっては「歯周病検診マニュアル2015(厚生労働省)」を参照するものとする。
(1) 問診
(2) 口腔内検査
(3) 検診結果の判定
(受診券の交付)
第6条 村長は、対象者に対し、年1回新篠津村歯周病検診受診券(別記第1号様式。以下「受診券」という。)を交付する。
(利用)
第7条 事業の利用者は、第3条に規定する指定医療機関に直接予約し、受診券を提出のうえ受診するものとする。
(結果の通知)
第8条 検診結果は検診業務を行った指定医療機関が新篠津村歯周病検診票(別記第2号様式。以下「検診票」という。)に記載し、結果通知及び指導を行うものとする。
(委託料の請求)
第9条 この事業の委託料(以下「委託料」という。)は、一人1回につき5,500円(消費税及び地方消費税を含む。)とし、その全額を村が実施機関に支払うものとする。
2 この事業を実施した指定医療機関は、月末までの実施分を翌月10日までに新篠津村歯周病検診委託料請求書(別記第3号様式)に検診票を添えて村長に請求するものとする。
(委託料の支払)
第10条 村長は、前条の規定により委託料の請求があったときには、速やかに審査して委託料を支払うものとする。
(秘密の保持)
第11条 指定医療機関は、正当な理由無く、委託業務の実施に関して知り得た情報を漏らし、又は委託業務以外の目的に使用してはならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日要綱第9号)
この要綱は、公布の日から施行する。


