○新篠津村産後ケア事業実施要綱
令和3年3月26日
要綱第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、産後において家族等の援助が受けられず支援を必要とする母子に対して、助産師等の専門職が中心となり、産婦の心身のケア、育児の支援その他母子の健康の保持及び増進に必要な事業を実施することにより、安心して子育てができる支援体制を確保することを目的として実施する産後ケア事業について、必要な事項を定める。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は、新篠津村(以下「村」という。)とし、産後ケアの実施を実施機関に委託することができる。
(実施機関)
第3条 実施機関は、村と契約を締結した医療機関や助産師等の専門職(以下「事業者」という。)とする。
(対象者)
第4条 村に住所を有する産婦及び新生児であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 出産後の心身機能の回復に不安を持ち、保健指導を必要とする者
(2) 育児等に不安があり、保健指導を必要とする者
(3) その他特に支援が必要と認められる者
2 前項の規定に関わらず、村長が特に必要を認めるものは、この事業の対象者とする。
(事業内容)
第5条 事業者は、次の各号に掲げる保健指導等を行う。
(1) 産婦の母体管理及び生活面の指導、精神的支援
(2) 乳房管理
(3) 授乳、抱き方、沐浴等の育児指導
(4) その他必要とする保健指導及び情報提供
2 本事業は、次に掲げる実施方法により行う。
(実施方法)
第6条 実施方法は次のとおりとする。
(1) 訪問型 産婦の滞在先に事業者が訪問をしてケアを実施
(2) 宿泊型 産婦が助産所等に宿泊しケアを実施
(3) 日帰り型 産婦を病院、診療所、助産所、保健センター等に来所させてケアを実施
(利用期間及び回数)
第7条 利用できる期間は、産後1年未満とし、利用回数は通算7回(ただし、宿泊型は4回まで)とする。
(利用の申請)
第8条 本事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、新篠津村産後ケア事業利用申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(自己負担額)
第10条 本事業の利用承認を受けたもの(以下「利用者」という。)は、本事業に要する経費の一部を負担するものとし、1回の利用につき、宿泊型にあっては1,500円、日帰り型にあっては500円、訪問型にあっては500円を自己負担額として、事業者へ直接支払うものとする。ただし、生活保護世帯については、その事実を村長に届け出ることにより自己負担額を免除するものとする。
(実績報告及び委託料の請求)
第11条 事業者は、本事業を実施した月の翌月10日までに、請求書に新篠津村産後ケア事業実施報告書(様式第4号)を添えて、村長に提出するものとする。
(個人情報の保護)
第13条 事業者は、個人情報の保護及び適切な管理のために、必要な措置を講じるものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日要綱第10号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月23日要綱第14号)
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
様式第1号 略
様式第2号 略
様式第3号 略
様式第4号 略