○新篠津村1か月児健康診査実施要綱

令和3年3月26日

要綱第11号

(目的)

第1条 この要綱は、身体疾患が顕在化する時期である生後1か月児(出生後27日を超え、生後6週間に達しない乳児。以下「1か月児」という。)に対して行う健康診査に関し必要な事項を定めることにより、当該乳児の疾病及び異常を早期に発見し、その進行を未然に防止するとともに、養育者へ育児に関する助言を行い、もって乳児の健康の保持及び増進を図ることを目的とする。

(健康診査の対象者)

第2条 健康診査の実施対象者は、1か月児の健康診査(以下「1か月健診」という。)の受診日において本村に住民基本台帳法(昭和42年法律第82号)の規定による住民登録をしている1か月児とする。

(健康診査の実施方法)

第3条 1か月健診は、村長が北海道知事を代理人として契約した各医療機関(以下「指定医療機関」という。)において受診する方法により行うものとする。

2 前項の規定に関わらず、里帰り出産等の特別な事情があると村長が認めたときは、指定医療機関以外の医療機関(日本国内に限る。以下「指定外医療機関」という。)において受診した1か月健診の費用の一部について助成する方法により行うことができる。

(健康診査の内容)

第4条 1か月健診の内容は、北海道が定める健康診査実施要綱(平成9年6月18日施行)及び医療機関等に委託して行う妊産婦健康診査及び乳児健康診査実施要領(平成9年6月18日施行)の定めによる健康診査の内容とする。

(健康診査の助成額等)

第5条 1か月健診の助成額は、第4条第1項に規定する北海道知事を代理人として契約した1か月健診に係る費用単価を上限とし、1人につき1回を限度とする。

(健康診査受診票の交付)

第6条 村長は、出生届を受理した際等に1か月児健康診査受診票(様式第1号。以下「受診票」という。)を交付するものとする。ただし、本村以外で出生の届出が提出された助成対象者が転入したときは、転入日における受診状況等により交付するものとする。

(指定医療機関における受診)

第7条 指定医療機関で1か月健診を受診するときは、当該指定医療機関に前条に規定する受診票を提出しなければならない。

2 受診票の提出を受けた指定医療機関は、受診結果を受診票に記載して村長に提出するものとする。

(費用の請求及び支払)

第8条 指定医療機関は1か月分の1か月健診の実施状況を取りまとめ、費用額を村長に請求するものとする。

2 村長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、委託料を当該指定医療機関に支払うものとする。

(指定外医療機関における受診)

第9条 指定外医療機関で1か月健診を受診した場合は、受診から6か月以内に新篠津村1か月児健康診査費助成金交付申請書(様式第2号。以下「交付申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添付して村長に提出するものとする。ただし、村長がやむを得ない事情があると認められる場合は、申請期限後においても申請できるものとする。

(1) 医療機関が発行した1か月健診に係る領収書

(2) その他村長が必要と認める書類

2 指定外医療機関で受診した場合に交付する助成金の額は、第5条に規定する公費負担額と支払金額とを比較して、いずれか少ない額とする。

3 村長は、第1項の規定による交付申請書を受理した場合において、これを審査し、助成金の交付を決定したときは、申請者に新篠津村1か月児健康診査費助成金交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

4 村長は、第1項の規定による交付申請書を受理した場合において、これを審査し、助成金の交付を行わないことを決定したときは、申請者に新篠津村1か月児健康診査費助成金不交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(助成金の返還)

第10条 村長は、偽り、その他不正な手段により健康診査費用の助成を受けた者があるときは、助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については村長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年6月12日要綱第12号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和6年6月1日から適用する。

画像

画像

画像

画像

新篠津村1か月児健康診査実施要綱

令和3年3月26日 要綱第11号

(令和6年6月12日施行)