○新篠津村公衆無線LANサービス利用に関する要綱
令和3年2月8日
要綱第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、村民及び村内来訪者の利便性の向上並びに災害発生時の情報伝達手段の確保を図るため、村が整備した無線によるインターネット接続環境(以下「無線LAN」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用場所及び利用時間)
第2条 村が無線LANを提供する場所は、別表のとおりとする。ただし、村長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(利用料等)
第3条 無線LANの利用料は、無料とする。
2 無線LANを利用する者(以下「利用者」という。)が無線LANを使用して利用した有料サービスについては、当該利用者がその費用を負担しなければならない。
(アクセスログの記録等)
第4条 村は無線LANの適切な管理運営のため、利用者のアクセスログを記録し、及び特定のウェブサイトへの接続を制限することができるものとする。
(法令遵守)
第5条 利用者は、無線LANの利用に際し、不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)その他関係法令を遵守しなければならない。
(禁止事項等)
第6条 利用者は、無線LANの利用にあたり次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の利用者、第三者若しくは村の著作権又はその他の権利を侵害する行為及び侵害するおそれのある行為
(2) 他の利用者、第三者若しくは村の財産又はプライバシー権を侵害する行為及び侵害するおそれのある行為
(3) 前2号に掲げる場合のほか、他の利用者若しくは村に不利益又は損害を与えるおそれのある行為
(4) 他の利用者、第三者又は村を誹謗中傷する行為
(5) 公序良俗に反する行為又はそのおそれのある行為若しくは公序良俗に反する情報を提供する行為
(6) 犯罪的行為又は犯罪的行為に結び付く行為若しくはそのおそれのある行為
(7) 選挙期間中であるか否かを問わず、選挙運動又はこれに類する行為
(8) 性風俗、宗教又は政治に関する活動に関する行為
(9) コンピュータウイルス等の有害なプログラムを無線LANを通じて、又は無線LANに関連して使用し、若しくは提供する行為
(10) 通信販売、連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引その他の目的で特定又は不特定多数に大量のメールを送信する行為
(11) 前各号に掲げるもののほか、法令に違反し、若しくは違反するおそれのある行為又は村が不適切であると判断する行為
2 前項各号に該当する利用者の行為によって村、利用者本人及び第三者に損害が生じた場合は、利用者は、利用後であっても、全ての法的責任を負うものとし、村は、一切の責任を負わないものとする。
(利用の停止)
第7条 村は、次の各号のいずれかに該当する場合は、事前に通知することなく、直ちに当該利用者の利用を停止することができる。
(1) 利用者が前条で禁止する事項に該当する行為を行った場合
(2) 前号に掲げる場合のほか、利用者がこの要綱に定める事項に違反した場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、利用者として不適切と村長が判断した場合
(運用の中止)
第8条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、無線LANの運用を中止することができる。
(1) 無線LANのシステムの保守又は工事を定期的又は緊急に行う場合
(2) 戦争、暴動、騒乱、労働争議、地震、洪水、火災、悪天候及び停電その他の非常事態により、無線LANの運用が困難となった場合
(3) 無線LANサービスのシステムに係る設備やネットワークの障害等、やむを得ない事由がある場合
(4) その他村長が無線LANの運用上、運用の中止が必要であると判断した場合
2 無線LANの運用の中止により、利用者又は第三者が被ったいかなる損害についても、理由を問わず、村は、一切の責任を負わないものとする。
(免責)
第9条 村は、無線LANの内容及び利用者が無線LANを通じて得る情報等について、その完全性、正確性、確実性及び有用性等につき、いかなる保証も行わないものとする。
2 無線LANの提供、遅滞、変更、中止、又は廃止、無線LANを通じて登録、提供又は収集された利用者の情報の消失、利用者のコンピュータのコンピュータウイルス感染等による被害、データの破損、漏洩その他の無線LANに関連して発生した利用者の損害について、村は、一切の責任を負わないものとする。
3 無線LANへの接続に係る利用者の機器の設定は、利用者が行うものとする。無線LAN接続可能機器の種類、基本ソフトウエア、ソフト及びウェブブラウザ等によって、無線LANを利用できない場合であっても、村は、一切の責任を負わないものとする。
4 利用者が無線LANを利用したことにより、他の利用者や第三者との間に生じた紛争等について、村は、一切の責任を負わないものとする。
5 利用者が、無線LANを利用してアップロード又はダウンロードした情報若しくはファイルに関連して、何らかの損害を被った場合又は何らかの法的責任を負う場合においては、自己の責任においてこれを処理し、村は、一切の責任を負わないものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
施設 | 利用時間 |
新篠津村役場 | 開庁時間内 |
新篠津村保健センター | 開庁時間内 |
新篠津村自治センター | 開館時間内 |
新篠津村B&G海洋センター体育館 | 開館時間内 |
新篠津村コミュニティプラザ第1 | 開館時間内 |
新篠津村第3地区集落センター | 開館時間内 |
新篠津村第4地区社会教育会館 | 開館時間内 |
新篠津村第5地区ふれあいセンター | 開館時間内 |
新篠津村立新篠津小学校体育館 | 災害時のみ |
新篠津村立新篠津中学校体育館 | 災害時のみ |
新篠津消防署 | 開庁時間内 |