○新篠津村子育て世代包括支援センターの設置及び事業実施規則

令和3年3月4日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の規定に基づき、妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目ない支援をするため、新篠津村子育て世代包括支援センター(以下「センター」という。)を設置し、その関係事業の実施について必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は新篠津村とし、その主管課は住民課保健予防係とする。

(実施場所)

第3条 事業の実施場所は、新篠津村役場及び新篠津村保健センターとする。

(対象者)

第4条 事業の対象者は、新篠津村に住所を有する妊産婦並びに乳幼児及びその保護者(以下「妊産婦等」という。)とするが、村長が認めたときは18歳までの子どもとその保護者等についても対象とする。

(業務内容)

第5条 センターは次に掲げる業務を行う。

(1) 妊娠、出産、産後、子育て期を通じて妊産婦等の支援に必要な情報を継続的・包括的に把握すること。

(2) 妊娠、出産、子育て期に関する母子保健及び各種相談に応じ、必要な情報提供や助言、保健指導に関すること。

(3) 支援が必要な妊産婦等の早期把握、支援プランの作成及び包括的、継続的な支援に関すること。

(4) 保健医療及び福祉関係機関との連絡調整に関すること。

(5) その他、村長が必要と認めること。

(職員の配置等)

第6条 センターには、センター長を置き、母子保健に関する専門的知識を有する専門職(保健師及び管理栄養士等)を配置する。

(関係機関等との連携)

第7条 新篠津村における、教育、保育、保健その他子育て支援を提供している機関のほか、児童相談所、保健所、地域における保健、医療及び福祉に関わる行政機関、民生委員・児童委員、教育委員会、医療機関、保育所、学校、警察等との関係機関に対してもセンターの周知等を積極的に図るとともに、連携を密にし、センターの業務が円滑かつ効果的に行われるように努めるものとする。

(個人情報保護及び守秘義務)

第8条 センターの事業に従事するものは、職務上知り得た情報及び秘密を保護し、正当な理由なくこれを他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

新篠津村子育て世代包括支援センターの設置及び事業実施規則

令和3年3月4日 規則第5号

(令和3年4月1日施行)