○新篠津村新型コロナウイルス感染症対策利子補給基金条例

令和3年3月10日

条例第2号

(設置)

第1条 新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、村長が別に定める制度に基づく融資を受けた事業者の当該融資に係る利子補給金に充てるため、新篠津村新型コロナウイルス感染症対策利子補給基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金に積み立てる額は、予算において定める額とする。

(基金の使用)

第3条 基金は、第1条に規定する目的の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を使用することができる。

2 前項の規定により基金を使用する場合は、その金額を一般会計の歳入に繰り出し、その歳出として支出するものとする。

(基金の管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の管理)

第5条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第6条 村長は、財政上必要があると認められるときは、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(村長への委任)

第7条 この条例に定めるもののほか基金に関し必要な事項は村長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(この条例の失効)

2 この条例は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

新篠津村新型コロナウイルス感染症対策利子補給基金条例

令和3年3月10日 条例第2号

(令和3年3月10日施行)