○新篠津村鳥獣被害対策実施隊設置要綱

令和2年12月16日

訓令第10号

(設置)

第1条 新篠津村鳥獣被害防止計画(平成30年4月17日新篠津村制定。以下「被害防止計画」という。)の効果的な推進を図るため、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号。以下「法」という。)第9条の規定に基づき、新篠津村鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。

(職務の内容)

第2条 実施隊は、法第4条第1項の規定により新篠津村が定める鳥獣被害防止計画に基づく被害防止施策を適切に実施するため、次に掲げる職務を行う。

(1) 対象鳥獣の有害駆除及び捕獲に関すること。

(2) 対象鳥獣の被害防止等の技術向上及び普及指導に関すること。

(3) その他被害防止施策を適切に実施するため村長が必要と認めること。

(組織)

第3条 実施隊に新篠津村鳥獣被害対策実施隊員(以下「隊員」という。)を置き、隊員は次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。

(1) 村職員のうち村長が指名する者

(2) 狩猟免許を有し、鳥獣被害対策に積極的に取り組むことが見込まれる者

(3) 前各号に掲げるもののほか村長が特に必要と認める者

(任期)

第4条 隊員の任期は、1年間とし、再任を妨げない。ただし、隊員が欠けた場合における補欠の隊員の任期は、前任者の残任期間とする。

(解任)

第5条 村長は、隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、任期中であっても解任することができる。

(1) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成26年法律第46号。以下「鳥獣保護管理法」という。)及び関係法令に違反したとき。

(2) 鳥獣保護管理法第52条の規定に基づき狩猟免許が取り消されたとき。

(3) 正当な理由なく村長が指定した対象鳥獣の捕獲等に参加しないと認められるとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、村長が特に解任の理由があると認めたとき。

(隊長)

第6条 実施隊に隊長を置く。

2 隊長は、村長が隊員のうちからこれを指名する。

3 隊長は、実施隊の業務を総括し、実施隊を代表する。

4 隊長に事故あるときは、あらかじめ隊長が指名する隊員がその職務を代理する。

(出動)

第7条 実施隊は、鳥獣被害対策実施隊出動要請書(第1号様式)により出動する。

(活動区域)

第8条 実施隊の活動する区域は、新篠津村全域とする。

(報告)

第9条 隊員は、第2条に掲げる業務を実施したときは、業務報告書(第2号様式)により、その内容を村長に報告するものとする。

(報酬)

第10条 第3条に掲げる隊員の報酬は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 銃による対象鳥獣一斉捕獲 日額4,000円

(2) エゾシカの処理 1頭8,000円

(3) 対象鳥獣(エゾシカを除く。)の止めさし 1頭(羽)1,000円

(4) わな取扱い(わな設置場所巡回を含む。) 最低賃金法(昭和34年法律第137号)の規定に基づき定められた北海道の最低賃金の額又は1,000円のいずれか大きい額による時間給

(災害補償)

第11条 隊員が有害鳥獣の捕獲等に従事中、公務上の災害にあったときは、町村非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(平成7年北海道市町村総合事務組合条例第10号)に基づき保障するものとする。

(事務局)

第12条 実施隊の事務局は、産業建設課に置く。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、実施隊の組織及び運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和6年3月7日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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新篠津村鳥獣被害対策実施隊設置要綱

令和2年12月16日 訓令第10号

(令和6年3月7日施行)