○新篠津村幼児歯科検診事業実施要綱

令和2年9月23日

要綱第26号

(目的)

第1条 この要綱は、幼児歯科検診(以下「歯科検診」という。)を行うことで、幼児のう歯の早期発見・早期治療を図り、口腔内の健康保持及び保護者の予防歯科への意識を高め、口腔衛生の向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 歯科検診の対象となる者(以下「対象者」という。)は、村内に住所を有する1歳から6歳までの幼児とする。

(実施機関)

第3条 本事業を行う実施機関は、村長と委託契約を締結した病院及び歯科医院(以下「指定医療機関」という。)とする。

(受診回数)

第4条 歯科検診の受診回数は、一人2回までとする。

(健診の内容)

第5条 歯科検診の内容は次のとおりとする。

(1) 歯科健康診査

(2) フッ素塗布

(受診券の交付)

第6条 村長は、対象者に対し、新篠津村幼児歯科検診受診券(様式第1号。以下「受診券」という。)を交付する。

(利用)

第7条 事業の利用者は、第3条に規定する指定医療機関に直接予約し、受診券を提出のうえ受診するものとする。

(委託料の請求)

第8条 この事業の委託料(以下「委託料」という。)は、一人1回につき3,000円(消費税及び地方消費税を含む。)とし、その全額を村が実施機関に支払うものとする。

2 この事業を実施した指定医療機関は、新篠津村幼児歯科検診委託料請求書(様式第2号)に結果票を添えて村長に提出するものとする。

(委託料の支払)

第9条 村長は、前条の規定により委託料の請求があったときには、速やかに審査して委託料を支払うものとする。

(秘密の保持)

第10条 指定医療機関は、正当な理由無く、委託業務の実施に関して知り得た情報を漏らし、又は委託業務以外の目的に使用してはならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年3月23日要綱第8号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日要綱第8号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日要綱第9号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

画像

画像

新篠津村幼児歯科検診事業実施要綱

令和2年9月23日 要綱第26号

(令和5年4月1日施行)