○新篠津村幼児歯科検診事業実施要綱
令和2年9月23日
要綱第26号
(目的)
第1条 この要綱は、幼児歯科検診(以下「歯科検診」という。)を行うことで、幼児のう歯の早期発見・早期治療を図り、口腔内の健康保持及び保護者の予防歯科への意識を高め、口腔衛生の向上を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 歯科検診の対象となる者(以下「対象者」という。)は、村内に住所を有する1歳から6歳までの幼児とする。
(実施機関)
第3条 本事業を行う実施機関は、村長と委託契約を締結した病院及び歯科医院(以下「指定医療機関」という。)とする。
(受診回数)
第4条 歯科検診の受診回数は、一人2回までとする。
(健診の内容)
第5条 歯科検診の内容は次のとおりとする。
(1) 歯科健康診査
(2) フッ素塗布
(受診券の交付)
第6条 村長は、対象者に対し、新篠津村幼児歯科検診受診券(様式第1号。以下「受診券」という。)を交付する。
(利用)
第7条 事業の利用者は、第3条に規定する指定医療機関に直接予約し、受診券を提出のうえ受診するものとする。
(委託料の請求)
第8条 この事業の委託料(以下「委託料」という。)は、一人1回につき3,000円(消費税及び地方消費税を含む。)とし、その全額を村が実施機関に支払うものとする。
2 この事業を実施した指定医療機関は、新篠津村幼児歯科検診委託料請求書(様式第2号)に結果票を添えて村長に提出するものとする。
(委託料の支払)
第9条 村長は、前条の規定により委託料の請求があったときには、速やかに審査して委託料を支払うものとする。
(秘密の保持)
第10条 指定医療機関は、正当な理由無く、委託業務の実施に関して知り得た情報を漏らし、又は委託業務以外の目的に使用してはならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日要綱第8号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日要綱第8号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日要綱第9号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

