○新篠津村新生児聴覚検査費用助成事業実施要綱

令和2年9月23日

要綱第25号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新生児聴覚検査(以下「検査」という。)に要する費用を助成することにより、経済的負担の軽減を図るとともに、検査を実施することで新生児の聴覚障害の早期発見・早期療育を図り、聴覚障害による音声言語発達等への影響を最小限に抑えることを目的とする。

(実施主体)

第2条 村長は、検査の実施を実施機関に委託することができる。

(実施機関)

第3条 検査を実施する機関は、北海道が締結した新生児聴覚検査の実施とその費用の負担に関する協定に基づき、検査を委託した医療機関(以下「委託医療機関」という。)とする。

(対象者)

第4条 助成の対象となる者は、検査時に村内に住所を有する保護者が出産した新生児で新篠津村の住民基本台帳に記録されている児とする。(以下「対象者」という。)

(受診票の交付)

第5条 村長は、検査を実施するため、妊婦に対して、新生児聴覚検査受診票(様式第1号。以下「受診票」という。)を交付するものとする。

(受診の手続き)

第6条 検査対象者の保護者は、受診票に必要事項を記入し、委託医療機関に提出しなければならない。

(検査の実施方法等)

第7条 検査項目は、北海道と医療機関等が締結する児童聴性脳幹反応検査(自動ABR)、耳音響反射検査(OAE)とする。

2 検査は、新生児が出生してから退院するまでの間に出生した医療機関等において実施するものとする。ただし、出生した医療機関等で検査を実施していないなど特別な事情により入院中に検査が実施できなかったときは、生後3か月以内に委託医療機関において実施するものとする。

(検査費の助成)

第8条 助成の対象となる検査費用は、初回検査に要する費用(以下「検査料」という。)の全額とする。

(委託医療機関からの請求等)

第9条 委託医療機関は、毎月の検査料を、新生児聴覚検査費用請求書(様式第2号)に必要事項を記入した受診票を添付し、翌月10日までに、村長に対し、検査の実施に係る経費(以下「手数料」という。)を請求するものとする。

2 村長は、前項の規定による請求があったとき、その内容を審査し、適正と認めたときは、速やかに医療機関に手数料を支払うものとする。

3 委託医療機関以外の医療機関で検査を受けた検査対象者の保護者は、新生児聴覚検査費用助成金交付申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて申請するものとする。

(1) 委託外医療機関等が発行した聴覚検査の領収書

(2) 聴覚検査の検査日及び検査結果を確認できる書類

4 村長は前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、適正と認められたときは、新篠津村新生児聴覚検査費用助成金交付決定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知し、助成金を支払うものとする。

5 前項の請求は、検査を実施した日から6か月以内又は当該日が属する年度の3月31日のいずれか早い日までに行うものとする。ただし、特別な事情があると村長が認めた場合は、この限りではない。

(検査の事後指導)

第10条 検査の結果に係る事後指導は、次に定めるとおりとする。

(1) 委託医療機関は、受診票に検査結果を記載し、村長に提出するものとする。

(2) 村長は、検査結果に基づき、必要に応じて実施機関と連携を図り適切な指導を行うものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、必要に応じて別に定めるものとする。

この要綱は、令和2年10月1日より施行し、同日以後に出生した新生児に実施する検査について適用する。

(令和3年3月26日要綱第12号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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新篠津村新生児聴覚検査費用助成事業実施要綱

令和2年9月23日 要綱第25号

(令和3年4月1日施行)