○新篠津村新型コロナウイルス感染症感染予防対策補助金交付要綱
令和2年8月7日
要綱第23号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の感染予防対策(以下「感染症対策」という。)を実施し、村内に事業所を有する社会福祉法人及び医療法人等、又は介護予防・日常生活支援総合事業を営む事業所に対し、補助金を交付するものとし、その交付に関しては、団体に対する補助金等に関する規則(昭和51年規則第7号)及びこの要綱の定めるところによる。
(対象者)
第2条 補助金の交付の対象者は、村内に事業所があり、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 村内の社会福祉法人
(2) 村内の社会福祉施設で社会福祉事業を運営又は経営している者
(3) 村内の医療機関(歯科診療を含む。)を経営している者
(4) 村内の介護予防・日常生活支援総合事業を営む者
(5) その他村長が認めた者
(補助対象経費)
第3条 補助金の対象となる経費は、感染症対策を実施するために必要な需用費、役務費、委託料、備品購入費、工事請負費及びリース料とする。ただし、上限額は予算の範囲内とする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、新篠津村新型コロナウイルス感染症感染予防対策補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、村長に申請しなければならない。
(概算払の請求等)
第9条 交付決定者が補助対象事業の完了前に補助金の概算払を受けようとするときは、新篠津村新型コロナウイルス感染症感染予防対策補助金概算払請求書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。
2 前項に規定する概算払を受けたときは、補助対象事業が完了した後、精算しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。







