○新篠津村介護保険条例における新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による介護保険の第1号被保険者に係る保険料の減免の取扱要綱

令和2年5月27日

要綱第19号

(趣旨)

第1条 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者に対して課する介護保険料の負担軽減について、新篠津村介護保険条例(平成12年条例第1号。以下「条例」という。)において保険料の減免措置を講ずることについて、その取り扱いに関し必要な事項を定めることとする。

(介護保険料の減免)

第2条 介護保険料の減免額は、次の各号いずれかに該当するに至った第1号被保険者につき、それぞれの基準により算定した額とする。なお、いずれの基準にも該当する場合は、減免額の大きいものを適用する。

(1) 新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者(以下「主たる生計維持者」という。)が死亡し、又は重篤な傷病を負った第1号被保険者 全部

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の及びに該当する第1号被保険者

 主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の事業該当収入等の額の10分の3以上であること。

 主たる生計維持者の合計所得金額のうち、減少すると見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

(介護保険料の減免額の算定)

第3条 表1で算出した第1号保険料額に、表2の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額を減免額とする。

2 減免額の算定は、表1で算出した第1号保険料額に、表2の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額とする。

3 減免額の計算式は、次のとおりとする。

対象保険料額(A×B/C)×減額又は免除の割合(d)=保険料減免額

表1

対象保険料額=A×B/C

A:当該第1号被保険者の保険料額

B:当該第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額

C:当該第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額

表2

前年の合計所得金額

減額又は免除の割合(d)

210万円以下であるとき

全部

210万円を超えるとき

10分の8

(注) 事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全部を免除とする。

(減免の対象となる第1号保険料)

第4条 減免の対象となる第1号保険料は、令和4年度分の保険料であって、令和4年2月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているものとすること。なお、資格取得日から14日以内に加入手続が行われなかったため、令和4年3月以前分の保険料の納期限が令和4年4月以降に設定されている場合については、令和4年4月分以降の保険料とする。

(減免の申請)

第5条 前3条の規定によって、介護保険料の減免を受けようとする者は、村長の定めるところにより申請書を提出しなければならない。

(減免の取消)

第6条 村長は、虚偽の申請その他不正の行為により介護保険料の減免を受けた者があることを発見したときは、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年3月25日要綱第10号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の新篠津村介護保険条例における新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による介護保険の第1号被保険者に係る保険料の減免の取扱要綱の規定は、令和3年度以降の年度分の保険料に対する減免について適用し、令和2年度以前の年度分の保険料に対する減免については、なお従前の例による。

(令和4年3月30日要綱第10号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

新篠津村介護保険条例における新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等によ…

令和2年5月27日 要綱第19号

(令和4年4月1日施行)