○新篠津村新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金交付要綱

令和2年5月27日

要綱第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の拡大により、事業活動に大きな影響を受ける村内の事業者に対し、事業の継続を支え、再起の糧となるよう、事業全般に広く使える資金として予算の範囲内で協力金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 新篠津村新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、新型コロナウイルス感染症の拡大により、事業活動に大きな影響を受けた、本村に本店又は支店・営業所等がある法人及び事業所在地がある個人事業主で、観光に携わる業種、村から休業要請を受けた施設又は次のいずれかの業種に該当する者とする。

(1) 飲食業

(2) 製造業

(3) 交通業

(4) 卸売・小売業

(5) サービス業

(6) 医療・福祉

(交付額等)

第3条 交付額については、別表第1のとおりとし、1回に限り交付する。

(交付申請)

第4条 協力金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、令和2年7月31日までに、新篠津村新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(給付決定等)

第5条 村長は、前条の申請書の提出があったときは、速やかにこれを審査し、適当と認めるときは、新篠津村新型コロナウイルス感染症拡大協力金交付決定通知書(様式第2号)により通知し、協力金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第6条 村長は、申請者が虚偽その他不正な手段により協力金の交付決定を受けたときは、協力金の交付決定を取り消し、又は既に交付した協力金を返還させることができる。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和2年6月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

交付対象者

交付額

観光に携わる業種

300万円

村から休業要請を受けた施設

10日につき50万円

飲食業

100万円

製造業

法人事業者

20万円

個人事業者

10万円

交通業

卸売・小売業

サービス業

医療・福祉

20万円

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新篠津村新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金交付要綱

令和2年5月27日 要綱第18号

(令和2年6月1日施行)