○新篠津村国民健康保険税条例における新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したことによる国民健康保険税の減免の取扱要綱
令和2年5月12日
要綱第17号
(趣旨)
第1条 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者に対して課する国民健康保険税の負担軽減について、新篠津村国民健康保険税条例(昭和30年新篠津村条例第14号。以下「条例」という。)において減免措置を講ずることについて、その取り扱いに関し必要な事項を定めることとする。
(国民健康保険税の減免)
第2条 国民健康保険税の減免額は、次の各号のいずれかに該当するに至った世帯につき、それぞれの基準により算定した額とする。なお、いずれの基準にも該当する場合は、減免額の大きいものを適用する。
(1) 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯 全部
(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であるもので、前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち、減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円を超えるものを除く。)に対しては、次の区分により算定する対象保険税額に軽減又は免除の割合を乗じて得た額を保険税減免額とする。
【表1】
前年の合計所得金額(A) | 対象保険税額(B) | 軽減又は免除の割合(C) |
300万円以下であるとき | 当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額に、減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額を乗じて、被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額を除して得た額 | 全部 |
400万円以下であるとき | 8/10 | |
550万円以下であるとき | 6/10 | |
750万円以下であるとき | 4/10 | |
1,000万円以下であるとき | 2/10 |
(1) 世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全部を免除する。
(2) 国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより、現行の非自発的失業者の保険税軽減制度の対象となる者については、まず前年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該保険税軽減を行うこととし、今回の措置による給与収入の減少に伴う保険税の減免は行わない。
ア 【表1】の(A)の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険料税軽減制度を適用した後の所得を用いること。
イ 【表1】の(B)の「被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額」の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減前の所得を用いること。
(1) 令和元年度分から令和3年度分までの保険税であって、令和2年2月1日から令和4年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日。以下同じ。)が設定されているものとする。
なお、資格取得日から14日以内に加入手続きが行われなかったため、令和2年1月分以前の保険税の納期限が令和2年2月1日以降に設定されている場合については、令和2年2月分以降の保険税とする。
(2) 令和4年度分の保険税であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限が設定されているものとする。
(減免の申請)
第4条 前2条の規定によって、国民健康保険税の減免を受けようとする者は、村長の定めるところにより国民健康保険税減免申請書を提出しなければならない。
(減免の取消)
第5条 村長は、虚偽の申請その他不正の行為により国民健康保険税の減免を受けた者があることを発見したときは、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年5月28日要綱第24号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月30日要綱第9号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。