○新篠津村中小企業新型コロナウイルス感染症対策特別融資制度要綱

令和2年3月19日

要綱第10号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、新篠津村(以下「村」という。)の中小企業の経営に対する影響を考慮し、事業運営の基礎となる金融の円滑化を図ることを目的としてこの制度を設ける。

(融資の基金)

第2条 村は、この要綱による融資の運用基金として、予算の範囲内において一定の金額を村の指定する金融機関(以下「金融機関」という。)に預託する。

(補償)

第3条 この要綱による融資については、村が損失を補償する。

(協力の義務)

第4条 金融機関は、この要綱による融資にあたり村と緊密な連係を保ち、中小企業振興のために努力するものとする。

(他の融資との区分)

第5条 金融機関は、この要綱による融資に関しては、その他の融資と明確に区分して処理するものとする。

(融資の対象)

第6条 この要綱により融資を受けようとする者は、本村に工場店舗施設などを有し、第1条の設置目的に鑑み、真に必要と認められ、次の各号に該当する者とする。

(1) 中小企業等協同組合法による事業協同組合及び企業組合

(2) 中小企業基本法による中小企業者

(3) 前各号の一に該当し、かつ、村内に独立した事業所を有し同一事業を引続き1年以上営む者

(4) 村税を完納している者

(5) 当該感染症の影響により、直近3か月で、売上高が前年または前々年の同期と比較して10%以上減少した月のある者

(融資の条件)

第7条 この要綱による融資の条件は、次のとおりとする。

(1) 運転資金 1企業につき1,000万円以内

(2) 貸付期間 9年以内(据置3年以内)

(3) 保証人 法人にあっては代表取締役が保証人になること。

(4) 貸付利率 村、金融機関、新篠津村商工会(以下「商工会」という。)の三者協議のうえ決定するものとする。

(5) 返済方法 月賦返済とする。

(利子の補給)

第8条 この要綱による融資を受けた者が、確実に返済されているものに限り、村は、当該年度に償還した利子の全額を年度末に補給する。ただし、年度中に償還完了となる場合は、完了月の翌月に補給する。

(申込手続)

第9条 融資の申込みをしようとする者は、所定の融資申込書及び必要書類を商工会に提出し、村を経由して金融機関に申込むものとする。

2 申込みの期限は、令和4年3月31日とする。

(融資の選考等)

第10条 この要綱による融資の選考は、商工会に委託して行う。手続上の相談は、村又は商工会において行う。

(状況報告)

第11条 金融機関は、毎月5日までに前月末の出資及び償還状況を村長に報告する。ただし、償還に関し特に必要と認められるものについては、そのつど村長に報告する。

(利子補給の対象)

第12条 利子の補給は、金融機関との契約条項に基づき貸付金の償還が確実に履行されている者を対象とする。

2 補給金の請求時点において、村税を完納している者に限り対象とし、完納していない者は、当該年度の利子補給の対象としない。

(補給金の支払い方法)

第13条 前条の規定により、村長は、補給金の支払いについて金融機関から貸付金の償還が確実に履行されている旨を明記した申請書により借受人に支払うものとする。

2 貸付金を一括償還(繰上げ償還の場合)は、償還した月の翌月に補給金を支払うものとする。

(金融機関の報告)

第14条 金融機関は、貸付の決定が行われた月の翌月5日までに貸付状況報告書により村長に報告するものとする。

(補給金の請求)

第15条 商工会は、借受人の委託を受けて償還のあつたものを一括して毎年度末又は、償還完了月の翌月10日までに、利子補給金請求書により村長に請求するものとする。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、融資の運用に関し必要な事項は、そのつど関係機関と協議して決定する。

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、この制度に係るすべての利子補給が終了した時点で、その効力を失う。

(令和3年2月19日要綱第3―1号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

新篠津村中小企業新型コロナウイルス感染症対策特別融資制度要綱

令和2年3月19日 要綱第10号

(令和3年4月1日施行)