○新篠津村健康ポイント事業実施要綱

令和2年3月19日

要綱第9号

(目的)

第1条 この要綱は、健診事業や保健事業、運動関係事業への参加に対し、健康ポイントを付与することにより、生活習慣の改善及び健康づくりへの動機付けを図り、もって村民の健康増進及び健康意識の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ポイント 新篠津村健康ポイント事業(以下「健康ポイント事業」という。)の対象者が、第5条に規定する対象事業に参加することにより付与されるポイントをいう。

(2) ポイントカード ポイントを記録する用紙をいう。

(実施主体)

第3条 本事業の実施主体は、新篠津村住民課と新篠津村教育委員会の共同事業として実施する。

(対象者)

第4条 健康ポイント事業の対象者は、村内に居住する者とする。

(対象事業及びポイント付与)

第5条 ポイントの付与の対象となる事業(以下「対象事業」という。)は、毎年度、村長が定めるものとする。

2 付与したポイントは、他者へ譲渡することはできない。

3 付与したポイントの有効期限は、無期限とする。

(ポイントカードの発行)

第6条 村は、対象者からの申出によりポイントカードを発行する。

(ポイントの付与方法)

第7条 対象事業に参加または実践した者は、対象事業の担当者に健康ポイントカード提示し、押印を受けるものとする。

2 前項により押印できない対象事業へのポイントの付与は、健康ポイント事業活動実践報告書兼ポイント付与申請書(様式第1号)にポイントカードを添えて村長に提出し、押印を受けるものとする。

(ポイントカードの再交付)

第8条 参加者は、ポイントカードを紛失し、若しくは破損・汚損したときは、ポイントカードの再交付を受けることができる。

2 ポイントカードを紛失したとき、又は破損・汚損によりポイントの判別ができなくなった場合は、それまでのポイントを無効とし、無効となったポイントについて、村は一切責任を負わないものとする。

(ポイント交換)

第9条 参加者は、別に定めるポイントに達したときは、村長に健康ポイント交換申請書(様式第2号)にポイントカードを添えて提出し、報奨品を受け取ることができる。

(個人情報の取扱い)

第10条 健康ポイント事業により得られた個人情報は、健康増進事業の推進に関すること以外に使用してはならない。

(違反行為等に対する措置)

第11条 この要綱に違反する行為又は虚偽申告その他の不正行為により得たポイントは、無効とする。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

様式 略

新篠津村健康ポイント事業実施要綱

令和2年3月19日 要綱第9号

(令和2年4月1日施行)