○新篠津村罹災証明書等交付要綱

令和元年8月1日

要綱第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本村の区域内で発生した自然災害(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号で定める災害(火災による被害を除く。)をいう。)によって生じた罹災状況に係る証明書の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象)

第2条 証明の対象となるものは、罹災した不動産、動産その他これらに類するものとする。

(証明区分)

第3条 証明は、次の区分により取り扱うものとする。

(1) 罹災証明 罹災物件が確実な証拠によって立証できる場合に行うもの

(2) 罹災届出証明 罹災物件が確実な証拠によって個々に立証できない場合に行うもの

(3) 罹災証明(再認定) 罹災証明書の交付後に被害認定再調査申請書の提出により再度被害認定を行った場合に行うもの

(証明書の申請)

第4条 証明書の申請は、罹災証明にあっては罹災証明申請書(様式第1号)により、罹災届出証明にあっては罹災届出証明申請書(様式第2号)により、村長に申請しなければならない。

2 罹災証明申請書及び罹災届出証明申請書については、罹災後14日以内を提出期限とする。ただし、当該期限を経過したことにつき理由書の提出があり、かつ、やむを得ない事情があると村長が認めたときは、この限りではない。

(台帳の整備)

第5条 村長は、住家被害認定調査(第一次調査)を行ったとき、又は前条の申請があったときは、調査職員が現場確認(第二次調査)を行い、次に掲げる事項を罹災台帳兼罹災証明書等交付台帳(様式第3号。以下「台帳」という。)に記載し備え付けるものとする。

(1) 整理番号

(2) 交付(再交付)番号

(3) 罹災者氏名・住所

(4) 罹災年月日

(5) 罹災場所

(6) 罹災原因

(7) 対象物件の用途・構造・面積・種類

(8) 被害の区分・被害割合・調査日・証明書申請日

(9) 証明書の種類・交付日・再認定交付日

2 前項第8号の被害の区分については、別に定める基準に基づき判定するものとする。

(証明書の交付)

第6条 村長は、前条の台帳に記載されている内容に基づき、罹災証明申請書にあっては罹災証明書(様式第4号)、罹災届出証明申請書にあっては罹災届出証明書(様式第5号)により証明する。

2 前項により証明する事項は、罹災状況の判定を行うものであり、損害額を証明するものではない。

(再調査の申請)

第7条 罹災証明書の交付を受けた者が、当該罹災証明書により証明された被害の程度について、相当の理由をもって修正を求めるときは、当該罹災証明書の交付を受けた日の翌日から起算して14日以内に、村長に対し再調査の申請をすることができる。

2 前項の申請は、罹災証明書の交付を受けた者が、村長に対し被害認定再調査申請書(様式第6号)を提出して行うものとし、調査職員が申請者立会いの下現場確認を行うものとする。

(再調査に係る証明書の交付)

第8条 前条に係る申請及び現場確認により再度被害の認定を行った時は、台帳へ登載した後、罹災証明書(再認定)(様式第7号)により証明するものとする。

(証明手数料)

第9条 証明手数料については、被災者であることを考慮し、徴収しないものとする。

(事務の所管)

第10条 証明書交付の事務は、総務課において行う。

(その他)

第11条 この要綱に定めるものの他、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、令和元年8月1日から施行する。

(令和4年8月31日要綱第20号)

この要綱は、令和4年9月1日から施行する。

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新篠津村罹災証明書等交付要綱

令和元年8月1日 要綱第3号

(令和4年9月1日施行)