○新篠津村新型コロナウイルス感染症対策本部設置要綱

令和2年2月21日

要綱第5号

(趣旨)

第1条 新型コロナウイルスについて、住民や関係団体への啓発等により、その発生や2次感染を防止するとともに、患者や医療体制の確保や感染原因の究明などを促進するため、庁内関係機関が相互に連絡調整を図り、総合的な対策を推進することを目的として、新型コロナウイルス感染症対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。

(組織)

第2条 対策本部は本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。

2 本部長には村長を、副本部長には副村長、教育長の職にある者をもって充てる。

3 本部員は、課長等の管理職の職にある者とする。

4 本部長は、必要があると認めるときは、その都度本部員を追加することができる。

5 本部長は必要があると認めるときは、その都度本部員以外の者に出席を求め、意見を聞くことができる。

(会議)

第3条 本部長は、対策本部における情報交換及び連絡調整を円滑に行うため、必要に応じ、対策本部の会議(以下「会議」という。)を招集する。

2 本部長は、村の職員以外の者を会議に出席させたときは、当該出席者に対し、意見を求めることができる。

(対策本部の庶務)

第4条 対策本部の庶務は、総務課総務係及び住民課保健予防係が行う。

(雑則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、対策本部の運営に関し必要な事項は本部長が定める。

この要綱は、令和2年2月25日から施行する。

(令和2年7月13日要綱第22号)

この要綱は、公布の日から施行する。

新篠津村新型コロナウイルス感染症対策本部設置要綱

令和2年2月21日 要綱第5号

(令和2年7月13日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保健・衛生
沿革情報
令和2年2月21日 要綱第5号
令和2年7月13日 要綱第22号