○しんしのつ産直市場運営事業補助金交付要綱

令和2年2月3日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、しんしのつ産直市場設置条例(平成23年6月17日条例第7号)に定めるしんしのつ産直市場(以下「産直市場」という。)の運営を行う団体(以下「補助対象者」という。)に補助金を交付するため必要な事項を定めることを目的とする。

2 前項の補助金の交付に関しては、団体に対する補助金等に関する規則(昭和51年規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助金の対象経費)

第2条 この補助金の対象経費は、産直市場の運営に要する経費であって、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 研修費

(2) 広告宣伝費

(3) リース料

(4) 通信費

(5) イベント費

(6) その他村長が特に必要と認めるもの

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、補助対象経費を合算した額の10分の10以内とし、予算の範囲内で交付する。

(補助金の交付申請)

第4条 補助対象者は、この補助金の交付を受けようとするときは、規則第5条の規定により、補助金等交付申請書を村長が定める日までに提出しなければならない。

(変更の承認)

第5条 補助対象者は、補助金の決定後において補助事業の内容を変更しようとするときは、規則第9条の規定により、補助事業等変更・中止(廃止)承認申請書を村長に提出し、承認を受けなければならない。

(実績報告)

第6条 補助対象者は、規則第10条の規定により、補助事業等実績報告書を村長に提出しなければならない。

2 事業完了前であっても、事業の執行について村長より報告を求められたときは、すみやかに報告しなければならない。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

しんしのつ産直市場運営事業補助金交付要綱

令和2年2月3日 要綱第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産
沿革情報
令和2年2月3日 要綱第2号