○新篠津村子育てのための施設等利用給付に関する規則

令和2年1月14日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第7条第10項に定める子ども・子育て支援施設等に係る法第30条の11第1項による確認を受けるための法第58条の2に規定する申請、法第30条の5第1項に規定する認定、法第30条の11第1項に規定する支給等に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)その他関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(特定子ども・子育て支援施設等の確認)

第2条 法第58条の2に規定する子ども・子育て支援施設等からの申請は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第1号)次の各号に掲げる添付書類を添えて行わなければならない。

(1) 定款、寄附行為等及びその登記事項証明書等

(2) 役員の氏名、生年月日及び住所の一覧

(3) 法第58条の10第2項に規定する申請をすることができない者に該当しないことを誓約する書面

(4) 別表第1左欄に掲げる子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、同表の右欄に掲げる添付書類

2 法第58条の5に規定する変更の届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(様式第2号)によるものとする。

3 法第58条の6第1項に規定する確認の辞退の届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(様式第3号)によるものとする。

(施設等給付認定等)

第3条 法第30条の5第1項に規定する施設等利用給付認定の申請は、該当する別表第2左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる申請書により行わなければならない。

2 小学校就学前子どもの保護者は、前項の施設等利用給付認定の申請を行ったにもかかわらず、法第20条第1項に規定する教育・保育給付認定の申請及び保育所等の利用申込みを行わなかった場合は、保育所等利用申込み等の不実施に係る理由書(様式第7号)を提出するものとする。

3 法第30条の5第3項に規定する施設等利用給付認定を行ったときの通知は、施設等利用給付認定通知書(様式第8号)よるものとする。

4 法第30条の5第4項に規定する施設等利用給付を受ける資格を有すると認められないときの通知は、施設等利用給付認定申請却下通知書(様式第9号)によるものとする。

(施設等利用給付認定の有効期間)

第4条 府令第28条の5の規定により、村が定める施設等利用給付認定の有効期間は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 府令第28条の5第4号ロに規定する期間は、90日とする。

(2) 府令第28条の5第6号に規定する期間は、府令第1条の5第9号または第10号に掲げる事由に該当する者として認めた事情を勘案して村長が適当と認める期間とする。

(施設等利用給付認定の変更)

第5条 府令第28条の12項第1項の届出は、施設等利用給付認定変更届(様式第10号)によるものとする。

2 法第30条の8第2項又は第4項に規定する変更の認定を行ったときの保護者への通知は、施設等利用給付認定変更通知書(様式第11号)によるものとする。

(施設等利用給付認定の取消し)

第6条 法第30条の9第2項の規定による認定の取消しを行ったときの保護者への通知は、施設等利用給付認定取消通知書(様式第12号)によるものとする。

(施設等利用費の支給)

第7条 法第30条の11第1項の規定による施設等利用費は、償還払いによる支給とする。ただし、法第7条第10項第2号に規定する幼稚園及び同項第3号に規定する特別支援学校については、法第30条の11第3項に規定する方法によることができる。

2 前項の施設等利用費の支給を受けようとする者は、別表第3左欄に掲げる子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、同表の中欄に掲げる施設等利用費請求書に同表の右欄に掲げる添付書類を添えて申請しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

別表第1(第2条関係)

子ども・子育て支援施設等の区分

添付書類

認定こども園(法第7条第10項第1号に規定する施設をいう。)

様式第1号の2

・学校教育法(昭和22年法律第26号)第4条第1項による許可を受けたことを証する書類の写し(国立大学法人立の場合を除く。)

・園則(学則)

・職員体制一覧(職員の勤務体制及び勤務形態)

幼稚園(法第7条第10項第2号に規定する施設をいう。)

特別支援学校(法第7条第10項第3号に規定する施設をいう。以下同じ。)

認可外保育施設(法第7条第10項第4号に規定する施設をいう。以下同じ。)

様式第1号の3

・児童福祉法(昭和22年法律第164号)第59条の2の規定により届け出た認可外保育施設設置届及び変更届の写し

・料金表及び利用案内・パンフレット

・認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の写し又は基準への適合(見込み)状況を説明する書類

・職員の研修受講状況に関して、研修の終了証の写し等の研修を受講したこと又は参加したことが分かる書類

法第7条第10項第5号に規定する事業(以下「預かり保育事業」という。)

様式第1号の4

・就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第17条第1項の規定による認可又は認定こども園法第3条第1項若しくは第3項の規定による認定を受けたことを証する書類の写し(認定こども園に限る。)

・学校教育法第4条第1項による認可を受けたことを証する書類の写し(幼稚園、特別支援学校に限る。)

・料金表及び利用案内・パンフレット

・預かり保育事業に従事する担当職員の名簿(職員の氏名及び資格・研修修了の有無がわかるもの)

・施設の図面(預かり保育事業の実施場所を明示したもの)

一時預かり事業(法第7条第10項第6号に規定する事業をいう。以下同じ。)

様式第1号の5

・児童福祉法第34条の12の規定により届け出た一時預かり事業開始届及び変更届の写し

・料金表及び利用案内・パンフレット

病児保育事業(法第7条第10項第7号に規定する事業をいう。以下同じ。)

様式第1号の6

・児童福祉法第34条の18の規定により届け出た病児保育事業開始届及び変更届の写し

・料金表及び利用案内・パンフレット

・施設の図面(保育室等の配置がわかるもの)

別表第2(第3条関係)

区分

申請書

法第30条の4第1号に掲げる認定・変更の申請

子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)(様式第4号)

法第30条の4第2号又は第3号に掲げる認定・変更の申請

子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)(様式第5号)

預かり保育事業を利用するにあたり、法第23条第1項に規定する教育・保育給付認定の変更申請とあわせて申請する前欄に掲げる認定の申請

子どものための教育・保育給付認定変更申請書(法第19条第1項第1号)兼子育てのための施設等利用給付認定申請書(法第30条の4第2号・第3号)(様式第6号)

別表第3(第7条関係)

子ども・子育て支援施設等の種類

施設等利用給付費請求書

添付書類

幼稚園(法第7条第10項第2号に規定する施設)・特別支援学校(法第7条第10項第3号に規定する施設をいう。)

法定代理受領の場合

・施設等利用費請求書(法定代理受領用)(様式第13号)

・施設等利用費請求金額内訳書(様式第13号の2)

償還払いの場合

・施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第14号)

・特定子ども・子育て支援の提供に係る領収書(様式第15号)(償還払いの場合に限る。)

・特定子ども・子育て支援提供証明書(様式第16号)

・その他村長が必要と認めた書類

預かり保育事業

施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第17号)

・特定子ども・子育て支援の提供に係る領収書(様式第19号)

・特定子ども・子育て支援提供証明書(様式第16号)

・活動報告書(様式第20号)

(子育て援助活動支援事業に限る。)

・その他村長が必要と認めた書類

認可外保育施設・一時預かり事業・病児保育事業・子育て援助活動支援事業(法第7条第10項第8号に規定する事業)

施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第18号)

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新篠津村子育てのための施設等利用給付に関する規則

令和2年1月14日 規則第1号

(令和2年1月14日施行)