○新篠津村中小企業・小規模企業振興基本条例
令和2年3月10日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、村内に事業所を有する中小企業又は小規模企業が、新篠津村における経済の発展に果たす役割の重要性に鑑み、その振興に際し基本理念を定め、村の責務等を明らかにするとともに、中小企業・小規模企業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進することにより、中小企業・小規模企業の成長発展及び地域経済の活性化を図り、もって村経済の発展及び村民生活の向上に寄与することを目的とする。
(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者で、村内に事務所又は事業所を有するものをいう。
(2) 小規模企業者 中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模企業者で、村内に事務所又は事業所を有するものをいう。
(3) 商工会 商工会法(昭和35年法律第89号)の規定に基づく新篠津村商工会をいう。
(基本理念)
第3条 中小企業・小規模企業の振興は、中小企業・小規模企業が地域の経済及び雇用を支える担い手として重要な役割を果たしているという基本的認識の下、中小企業・小規模企業の自らの創意工夫及び自主的な努力を尊重しつつ、国、北海道その他関係機関との連携を図り、中小企業・小規模企業の成長発展及びその持続的発展が図られることを旨として推進することを基本とする。
(1) 経営の安定及び経営基盤の整備に関する施策
(2) 人材育成及び雇用の安定に関する施策
(3) 新事業の創出及び起業支援に関する施策
(4) 事業の承継の促進に関する施策
(5) 資金調達の円滑化に関する施策
(6) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める施策
(村の責務)
第5条 村は、第3条に定める基本理念に基づき、中小企業・小規模企業の振興に関する施策を総合的に策定し、実施するものとする。
2 村は、中小企業・小規模企業が豊かな地域社会づくりへの貢献や地域住民の生活の向上及び交流の促進に寄与していることについて、住民への理解を深めるよう努めなければならない。
(中小企業者及び小規模企業者の役割)
第6条 中小企業者及び小規模企業者は、経済的社会的環境の変化に対応して、自主的な経営基盤の強化、雇用機会の確保、人材の育成その他雇用における環境整備に努めるものとする。
2 中小企業者及び小規模企業者は、村が実施する中小企業・小規模企業の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。
3 中小企業者及び小規模企業者は、地域社会の一員として、地域社会への貢献及び村民生活の向上に寄与するよう努めるものとする。
4 中小企業者及び小規模企業者は、地域経済の振興を図るため、商工会への加入等により、その活動に協力するよう努めるものとする。
(商工会の役割)
第7条 商工会は、中小企業・小規模企業の経営の向上及び改善に積極的に取り組むとともに、村が行う中小企業・小規模企業の振興に関する施策の実施について協力するよう努めるものとする。
(金融機関の協力)
第8条 金融機関は、基本理念に基づき、中小企業・小規模企業の経営努力を支援するよう努めるとともに、村が実施する中小企業・小規模企業の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(村民の理解と協力)
第9条 村民は、中小企業・小規模企業の振興が地域経済の基盤形成と雇用環境の整備等、村民の生活の向上において重要な役割を果たしていることを理解し、中小企業・小規模企業の健全な発展に協力するよう努めるものとする。
(財政上の措置)
第10条 村は、中小企業・小規模企業の振興に関する施策を実施するため、必要な財政措置を講ずるよう努めるものとする。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。