○新篠津村立へき地保育所の利用に係る副食費免除事業実施要綱

令和元年12月18日

要綱第7号

(目的)

第1条 この要綱は、新篠津村立へき地保育所(以下「へき地保育所」という。)を利用する満3歳以上の小学校就学前子どもの保護者が支払うべき食事の提供に要する費用のうち、副食費の提供に要する費用(以下「副食費」という。)の免除の手続き及びその給付について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の定義は、子ども・子育て支援法(平成24年法第65号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

(対象者)

第3条 対象者は、新篠津村に居住するへき地保育所を利用する満3歳以上の小学校就学前子ども保護者で次に掲げる者とする。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者

(給付費の額)

第4条 給付の対象となる副食費(以下「給付費」という。)1月につき、へき地保育所を利用する満3歳以上の小学校就学前子ども1人当たり4,500円(対象者が現に支払った副食費の額が4,500円を下回る場合には、当該現に支払った副食費の額)とする。

(給付費の支払)

第5条 給付費は年1回、次条の規定による申請に基づき、4月から翌年3月までの月分をそれぞれ一括して支払うものとする。

(給付費の交付申請)

第6条 給付費の交付を受けようとする者は、村長が指定する日までに新篠津村立へき地保育所の利用に係る副食費免除給付費交付申請書兼請求書(別記様式)により村長に申請しなければならない。

2 前項の申請書には、申請者が支払った副食費の額を証する書類を添付しなければならない。ただし、証明すべき事実を村長が調査し、確認することができるときは、当該書類を省略することができる。

(給付費の返還)

第7条 村長は偽りその他不正の手段により給付費の支給を受けた者は、その者に対し、その支給した額の全部又はその一部を返還させるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、給付費の交付に必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

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新篠津村立へき地保育所の利用に係る副食費免除事業実施要綱

令和元年12月18日 要綱第7号

(令和元年12月18日施行)