○新篠津村保育所等の利用調整に関する要綱
令和元年12月5日
要綱第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律164号。以下「法」という。)第24条第3項(法附則第73条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による保育所、又は小規模保育事業(以下「保育所等」という。)の利用に係る調整(以下「利用調整」という。)を行うに当たり、法及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 第2条の規定に係る利用調整を行うために必要な準備行為は、この要綱の施行日前においても行うことができる。
別表第1(第2条関係)
1.基礎点数
保育の必要な事由 | 点数 | ||
1 | 就労 | 月労働時間数150時間以上 | 10 |
月労働時間数120時間以上 | 9 | ||
月労働時間数90時間以上 | 8 | ||
月労働時間数64時間以上 | 7 | ||
月労働時間数48時間以上 | 6 | ||
2 | 求職活動 | 5 | |
3 | 妊娠・出産 | 出産予定日の3か月前から出産日の3か月後まで | 10 |
4 | 疾病・障害 | 10 | |
5 | 介護・看護 | 8 | |
6 | 災害復旧 | 10 | |
7 | 就学・職業訓練 | 月労働時間数150時間以上 | 9 |
月労働時間数64時間以上 | 8 | ||
月労働時間数48時間以上 | 7 | ||
8 | 虐待(児童相談所通知が発出された世帯及び新篠津村要保護児童対策協議会の対象児童等) | 100 | |
9 | DV(家庭裁判所から保護命令が出された世帯等) | 10 | |
10 | その他村長が認める事由 | 5~10 | |
備考
1 児童の保育が必要な保護者の事由に応じて基礎点数を設定する。
2 保護者それぞれの基礎点数の合算を、申込児童の基礎点数とする。
3 複数の事由に該当する場合は、各々について基礎点数が最も高い事由を採用する。
4 保護者は児童の父母を原則とするが、父母共にいない場合は、その他の保護者で基礎点数を設定する。
別表第2(第2条関係)
2.調整点数
項目 | 点数 | ||
1 | 保護者・世帯条件 | ひとり親世帯の児童 | 12 |
生活保護世帯(就労による自立支援につながる場合) | 3 | ||
虐待・DVの受ける恐れがある状態 その他社会的養護が必要な場合 | 100 | ||
産前産後休暇・育児休業明けの場合 | 4 | ||
申込児の祖父母と同居(隣家、二世帯住宅を含む。)している世帯。 ただし、身体的、年齢的(60歳以上)に保育が不可能な場合、祖父母の就業が理由で保育が不可能な場合を除く | -1 | ||
2 | 児童条件 | 前年度、保育施設に入所し、継続して同一の保育施設を利用する場合 | 10 |
入所申請児童が障がいを有している場合 | 3 | ||
兄弟・姉妹が既に入所している場合 | 8 | ||
兄弟・姉妹が同時に申し込む場合 | 3 | ||
3 | その他 | 保育の緊急度が高く、特に配慮が必要な場合 | 1~10 |
入所申込期限までに必要書類を提出しなかった場合 | -10 | ||
備考
複数の状況に該当する場合、該当する項目をすべて加算したものを調整点数とする。
別表第3(第2条関係)
3.利用調整について
調整方法は下記の通り行う。
(1) 新篠津村民を優先とし、合計点数の高い方から入所調整を行う。(合計点数=基礎点数+調整点数)
(2) 同一点数の時の優先順位は次のとおりとする。
順位 | 内容 |
1 | 過去保育料に滞納がない |
2 | 兄弟・姉妹が既に入所している |
3 | ひとり親世帯、生活保護世帯(就労による自立支援につながる場合)、障がい者のいる世帯 |
4 | 基礎点数が高い順 |
5 | 市町村民税の所得割額が低い世帯 |
6 | 多子世帯 |
7 | 世帯の状況から総合的に判断 |