○新篠津村国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する要綱
令和元年10月9日
要綱第4号
(目的)
第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第57条の2に規定する高額療養費(以下「高額療養費」という。)の支給申請において、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「規則」という。)第27条の17の規定により手続きを省略すること(以下「手続の簡素化」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。
(簡素化の対象となる手続き)
第2条 世帯主がこの要綱の施行の日以後に国民健康保険高額療養費支給申請書【申請手続簡素化該当世帯用】(別記様式第1号。以下「申請書」という。)を提出した場合、当該世帯主は、以降の申請書の提出を省略することができる。
(支給決定)
第3条 村長は、前条の規定により申請書の提出を省略した場合においても、高額療養費の支給に該当する月があるときは、当該月ごとに支給決定を行い、世帯主に通知をするものとする。
(手続の簡素化の停止)
第4条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、手続の簡素化を停止することができる。
(1) 当該世帯主がこの要綱の施行の日以後に提出した申請書において指定した金融機関の口座に支払いができなかった場合
(2) 国民健康保険税の滞納がある場合
(3) 申請書の内容に偽りその他不正があった場合
2 前項各号に該当しなくなった場合は停止を解除するものとする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年1月1日から施行し、施行日の属する月に受けた診療分について適用する。
附則(令和3年3月25日要綱第9号)
(施行期日)
1 この要綱は令和3年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の新篠津村国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する要綱の規定は、令和3年1月に受けた診療分から適用し、令和2年12月までに受けた診療分については、なお従前の例による。
